不当解雇の慰謝料や和解金っていくら?判例からわかる相場

目次

ビジネスの世界では就職や転職もあれば、退職や「解雇」というものもあります。
特にこの「解雇」には様々な問題があります。

つまり企業側から一方的に不当解雇されたというケースも少なくないからです。
ここでは、そんな不当解雇の慰謝料や和解金について…
過去の判例から相場を探ってみたいと思います。


不当解雇の慰謝料の相場は?判例その1


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日本では整理解雇、懲戒解雇、普通解雇のいずれかのやり方があり、人員削減の必然性などどうしても必要な場合を除き、簡単にクビにすることはできません。
慰謝料が認められるケースとして、不法行為によって相手に損害を与えたケースが該当します。

過去の判例としては、無許可で兼業し休講などが多いと判断され、職務専念義務違反で解雇された大学教授が解雇無効を掲げて裁判を起こし勝訴したというものがあります。

兼業が休日に行われるなど就業規則に違反しているとは言えないこと、注意指導なくいきなり解雇したこと、懲戒処分結果を教職員ならだれでも見ることができる場所に長期間掲示したことが不当行為と判断され、未払い賃金、ボーナスとは別に、50万円の支払いを認めました。

このように、不法行為がある場合には認められ、通常は解雇日から判決日までの賃金を支払うことで慰謝したことになるというのが大方の見方です。




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不当解雇の慰謝料の相場は?判例その2


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また別の判例では、解雇させるためにデータなどを改ざんしてそれを解雇理由にするケースも不法行為と見なされ、解雇権の濫用として認められ、一部のボーナスや慰謝料、弁護士費用などの支払いを命じる判決が会社側に出たこともあります。
弁明の機会を与えること、社会通念上、処分が妥当であること、合理的な理由であることなどが勘案され、判断されることになります。

退職を迫り、仕事をさせず、たび重なる面談をさせる行為もまた不法行為であることが裁判所で認定され、80万円の慰謝料を会社側に言い渡すこともありました。
それ自体の額面は100万円に達しないことが多く、状況によって分かれます。不法行為によって解雇が行われたということをいかに証明し、その不法行為の悪質性をどのように証明するかが大事であり、明らかなものでない限り、得られる賠償金は低いものとなってしまいます。




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判例からわかる不当解雇の和解金の相場は?


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裁判になると、労働者に支払うお金が一気に増えることから、労働審判の場において調停という形で和解金を支払うというケースがほとんどです。
相場として、和解金は賃金の半年分であることが多くなっています。もちろんこれを前後することはありますが、おおむね6カ月分というのが目安となっています。

労働契約法において不当解雇になった人を再び復職させるような拘束力はなく、会社によっては解雇を撤回しないところもあります。
現状では不当解雇をしても、それを罰する法律もないため、やりたい放題であることが現状です。

そのため、復職は諦めるが和解金という形などで手を打つケースが増えており、裁判になれば、その分増えていきます。
相場はケースバイケースで変化しますが、和解金の場合には半年分というのが大きな指標となります。

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