退職届をメールで…ってアリ?例文からわかる退職届の書き方

目次

会社を辞めたい…
誰もが一度や二度は、そんなことを考えたことがあるのではないでしょうか。

では、もし退職を決意して「退職届」を会社に出す際…
メールとかでも大丈夫なのでしょうか?
そこで今回は退職届をメールで…ってアリ?例文からわかる退職届の書き方についてご説明しましょう。




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メールでの退職届は有効なのか?


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結論から言えば、退職届は「この方法で…」という決まりはありません。
そのためメールでも有効なのですが、書面で求めた方がトラブルは防止できるでしょう。

そもそも自己都合退職について、「いつまでに申出るのか?」…
その方法はといった決まりは労働基準法にはありません。

「解約を申出た後、2週間を経過すれば契約は終了する。」という民法(第627条)の一般原則が適用され、期間を定める労働契約を除いて、労働者はいつでも退職の申出をすることができます。

また、退職届の形式についても法律の定めはなく、退職が本人の意思である限り、その手段や方法に関して「こうしなければならない」といった決まりはありません。
つまり口頭、書面、FAX(ファックス)、メール、どれであろうと基本的に問題ないのです。

ただし、「退職届は書面で行うこと」という就業規則があれば、労働者はこれに従う義務があります。
しかし、退職手続きに違反しても会社は、「書面でない限り退職は認めない!」とすることはできないのです。




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メールの退職届の問題とその例


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退職届は一般的に、本人が書き署名捺印して人事決定者に提出するものです。
これにより会社は、本人の退職の意思を確認し、退職に関する事務処理を進めることができます。

これが口頭、FAX(ファックス)、メールだと、退職理由や退職日を聞き違える、印字が消えて記消えて記録が残らない、悪意のある第三者によって作成、送信される可能を否定できない等、様々なトラブルが考えられます。

このような問題を考えるとやはり退職届は書面に限られます。
下記のような退職届の例が無難でしょう。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社〇〇
代表取締役〇〇様〇〇

〇〇部〇〇課
〇〇〇〇㊞

退職願

このたび、〇〇〇〇〇〇のため、平成〇〇年〇〇日をもって退職いたしたくお願い申し上げます。

仕事をする上でメールのやり取りは欠かせませんが、メールでの退職届は色々なトラブルを発生させます。
コミュニケーションが希薄になっている職場では、黙って退職する労働者もおり、今後、メールやSNSなど、直接上司の顔を見ずに退職を申出る方法が増えるかも知れません。

ただし、退職届がメールだといろいろな問題が発生するので、原則、企業側としては書面で申出るよう日頃から指導と協力を呼びかけておくことが必要です。

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