「就労可能」の診断書があれば 復職は認められるのか?

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もし、あなたがしばらくの間、精神的な病気などで休職している場合…
それでも医師から「就労可能」の診断書があれば復職できるのでしょうか?

ここでは復職と「就労可能」の診断書について探ってみましょう。




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「就労可能」の診断書があれば 復職は認められるのか?


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基本的には「就労可能」との医師の診断書があれば復職は可能です。
ただ、会社側で就労に問題があるとされた場合、本人の同意を得て会社側は医師から意見を聴くことができます。
また、それ以外の別の医師の意見も聴いて復職の判断を行うこともできます。

当然、精神的な病気であっても病気に変わりはないため、休職の要件に該当すれば適用を受けます。
そして、休職理由がなくなった労働者は、復職する権利があり、会社は理由もなしに拒むことはできません。

ただし傷病休職の場合は、原則として診断書の提出を求めますが、医師の「就労可能」の診断書が提出されたからといって、必ず復職させる義務は会社にはありません。

専門家の意見は尊重されるべきですが、労働者の担当業務や作業環境、労働条件などを知っているのは会社です。
そのため、診断書を参考に復職の決定は会社が行います。

とは言え、医師が「就労可」と言っているにも係わらず復職を認めないと判断する場合は、それなりの根拠を示す必要があります。
精神的な病気の場合、一番問題となるのが復職の判断です。
就労可能の主治の医の診断書があっても、専門家ではない会社の担当者としては判断しかねるのが現状なのです。

そこで、このような場合は、主治医の他に会社が指定する医師(産業医等)の診断を求めることができます。
両方の意見を聞いて復職の判断を行います。
ただし、この措置を講じるためには就業規則にその旨の規定があることが条件です。




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会社側が主治医から情報の求めるのは?


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「就労可能」を確認するため、主治医に直接労働者の情報を得ようとしても、原則として本人の同意を得ることが必要です。
本人の同意を得て、または本人と会社の担当者が同席して主治医の意見を聞くことになります。

また、休職開始時に予め主治医から復職の際に治療経過、現在の状態(業務に影響を与える症状および薬の副作用の可能性を含む)、就業上の配慮に関する意見(症状の再発・再発防止のために必要な注意事項)などの情報を会社の産業医に提供してもらうよう本人の同意を得るようにしなければなりません。

■情報提供協力依頼書例

職場復帰支援に関する情報提供依頼書

(本人記入)
私は本情報依頼書に関する説明を受け、情報提供文書の作成並びに産業医への提出について同意します。
〇年〇月〇日

氏名△△△(印)

精神的な病気で休職する労働者が増えています。
プライベートなことが原因の場合もありますが、仕事上のストレスや長時間労働も大きな原因と考えられます。

発病すれば休職となり、復職ができなければ退職となります。
重要な労働力が失われ、最悪自殺に至るケースもあります。
そのため企業側や管理職は、重要な労働力、たった一つしかない命を守るためにも、部下のメンタルヘルスに取り組まなければならないのです。

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