外国人が「単純労働」を禁止されている理由とは?

目次

単純労働とは、知識をさほど要しない労働のことを言います。
イメージとしては、工場労働・荷役作業などがこれに当たるとされています。

さて、この「単純労働」に関してですが、基本的に外国人に「単純労働」をやらせることが禁止されているのです。
では、なぜ外国人に「単純労働」を禁止させているのでしょうか、その理由を考えてみました。




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外国人に単純労働を禁止させる理由とは?


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外国人に単純労働を禁止させる理由に関して明確な記載はありません。
しかし、他国と同様に国内の雇用を守るというのが一番の理由だと考えられます。
つまり日本人の仕事を安い賃金で働く外国人に取られないようにするためです。

その他にも企業やサービスのモラルの低下、外国人の大量に流入することによって、犯罪などの諸問題が発生するのを防ぐ意味合いがあるのだと考えられます。
日本国内に簡単に入って来れないように厳しい制限をかけているのだと思われます。

そのため外国人の単純労働は原則禁止です。
しかし日本人の配偶者等であれば就労活動に制限はありません。
そこで、まずは在留資格を確認することが必要となります。

そもそも外国人は、入国するときに与えられた「在留資格」に基づいて、日本国内で行うことができる活動が定められています。
就労できる在留資格と、就労活動ができない在留資格があることに注意しなければなりません。
就労できる在留資格は、次のとおりですが、単純労働は認められていないからです。

教授、芸術、宗教、報道、投資·経営、法律·会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識·国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)

就労活動に制限がない外国人とは?

短期滞在、文化活動、留学、就学、研修、家族滞在は、就労活動をすることができません。
ただし、在留資格が留学、就学、家族滞在の場合は、地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ければ就労活動ができます。

この許可があれば単純労働で雇入れることもできますが、「就学生については1日4時間以内」などという労働時間に制限があることに注意してください。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持っている場合は、就労活動に制限はなく、単純労働でも雇入れることはできます。

 

外国人労働者を雇う場合の注意点

まず、在留資格と在留期間を外国人登録証明書、パスポート面の上陸許可証印等により就労可能かどうかを確認します。
不法就労の外国人を雇用した場合は、出入国管理及ぴ難民認定法(入管法)第73条により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

次に労働条件をめぐるトラブルが起きないよう、賃金、労働時間、休日などの労働条件を書面交付して本人に理解してもらうことが必要です。
厚生労働省では6カ国の労働条件通知書を作成していますので、これを利用してください。

労働条件を定める場合は、労働基準法や最低賃金法などの日本の法律も当然に適用されるため、法律を下回ることはできません。
基本的に労働条件面で国籍差別は禁止されます。
また、仕事上のケガや通勤災害は労災保険が適用になりますが、事故が起きないよう安全面での配慮が求められます。




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まとめ


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外国人の単純労働は原則禁止ですが、日本人の配偶者等であれば、就労活動に制限はありません。
外国人を雇う場合は、在留資格を確認してください。

また、単純労働であっても機械の操作、安全装置、保護具の使用など作業場の安全対策は重要です。外国人労働者が理解できる用語の使用、写真、イラスト等で確実に理解されるよう工夫することが必要です。

製造業は、労働者派遣が認められています。
派遣労働者は日本人が多いと思うので、言葉の問題はありません。検討してみてもよいと思います。

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