労働時間に休憩時間って含まれてるの?労働基準法を詳しく知る!

労働時間に休憩時間って含まれてるの?じゃあ、始業前の更衣、掃除の時間は?

労働基準法では労働時間について明確な定義はありません。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指し、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているか否かは、労働契約や就業規則などで主観的に決まるものでなく、客観的に決まるものだとされています。

それでは、労働時間にはどのようなものがあるのか、詳しくみていきましょう!




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労働時間について詳しく知ろう!


労働基準法では「使用者は労働者に1週40時間、1週間の各日については、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させてはならない。」(労働基準法第32条)としています。これを「法定労働時間」と言います。
この法定労働時間を超えて労働させますと「時間外労働」となり、時間外労使協定(いわゆる36「さぶろく」協定)や割増賃金の問題が発生します。

これに対し、各会社が就業規則などで、法定労働時間内で定める労働時間を所定労働時間」と呼びます。
法令は「始業及び終業の時刻、休憩時間」を就業規則などに必ず定めるよう規定しています(労働基準法第89条1項)。

労働基準法が取り締まる労働時間は、現実に使用者が労働者を指揮監督下に置いて労働を提供させる時間のことで、「実労働時間」などと呼ばれています。

実労働時間は、始業から終業までの拘束時間から休憩時間を控除した残りの時間を指します。
実労働時間は、労働者が仕事に従事して作業などをしている時間だけではなく、業務が発生したら直ちに従事できるよう準備をして「待機」している時間(手待ち時間)も含まれます。

従って、「実労働時間」とは「労働者が使用者の具体的なあるいは黙示の指示により使用者の指揮監督下に置かれた時間のこと」と言えるでしょう。

では使用者が労働者を指揮監督下に置いているかどうかの「客観的な基準」は何かですが、判例は「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内で行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、特段の事情のない限り、使用者の指揮監督下に置かれたものと評価することができ、行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」(三菱重工長崎造船所事件 平12.3.9最高裁)としています。

(1)更衣時間…労働者本人が自ら判断して、作業をしやすくするために、軽装に着替える程度であれば、労働時間とはならないでしょう。
これに対して作業準備行為に関して、作業所内で、会社が指定する作業着やユニフォームなどに着替えることが義務付けられ、またはこれを行うことを余儀なくされた場合は、更衣時間は労働時間となります。

例えば、製造現場での作業着への更衣や安全靴の着用、医療機関での白衣への更衣、お店などでの定められたユニフォームの着用などはこれに当たります。

(2)掃除、体操、研修時間…使用者から義務付けられ、使用者の指揮監督下で行われるものは労働時間に含まれます。
また、例えば自由参加としながらも、参加しないと人事考課が悪くなるなど何らかの不利益を被るような場合は、結果的に参加を強要していることになりますので、労働時間となります。

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