タイムカードの打刻ミスだけで減給・欠勤扱いになるの!?

目次

毎日、会社へ出勤して始めにやること…
それがタイムカードの打刻だという人も多いでしょう。

毎日、出勤して打刻して、退社時にも打刻して…
中には休憩に行くのにもタイムカードを打刻する会社もあります。

さて、そんなタイムカードの打刻…
毎日やることでもあるので、ミスをすることもありますよね。

そこでもし、このタイムカードの打刻ミスをしてしまった場合には減給や欠勤扱いになるのでしょうか?
また合わせて、たった1分の遅刻で半日分の欠勤扱いになるのでしょうか?

今回は気になるそんなお話をしたいと思います。




Sponsored Links


タイムカードの打刻ミスだけで減給・欠勤扱いになるの!?



うっかりタイムカードの打刻を忘れてしまった…
確かに初歩的なミスですが、毎日のことですし、人間誰でもミスをするときはあります。
打刻忘れだけで欠勤扱いはあまりにも重い処分といえます。

当然、処分は無効ですが、さすがに会社や上司からの評価は下がります。
給料は提供された労働の対価として、会社が従業員へ支払うものです。

労働を提供したのに、うっかりタイムカードを打刻し忘れただけで「1日タダ働き」というペナルティは、あまりにも重すぎます。
最も穏当なのは、カードに打刻し忘れた従業員に、始業時間と終業時間を「事後報告」させる方法でしょう。

しかし、自分の残業時間を多めに報告する「お手盛り」の危険があります。
忘れずに打刻しているしっかり者の従業員から見たら、そんな対処は「甘い」と映るかもしれません。

不公平感をなくすため、例えばパソコンのログイン・ログアウト記録など、客観的に勤務事実を証明できるものを添えて報告させるべきでしょう。
タイムカードを打刻し忘れたなら、一律「定時で出社、定時で退社」したものとみなす企業もあるようですが、不正にこっそり早退する可能性も出てきます。

一定の効果はあがりますが、逆に、不正にこっそり早退した従業員がトクをしかねません。
そこで、タイムカードの打刻忘れは「始末書」とし、回数を重ねた場合は減給とする懲戒処分が相当でしょう。

それでも、まずは朝礼や文書などで、処分内容の周知徹底を図っておく必要があります。
これは「そんな罰則は知らなかった」とゴネる従業員が出てくるのを防ぐためです。

非常に厳しい処分なら、打刻忘れも激減するでしょうが、従業員の不満も増え、職場の雰囲気もギスギスしてしまいます。
「打刻忘れ3回で減給対象」など、バランスへの配慮も大切です。
サラリーマンは、タイムードを打刻するのも大切な仕事なのです。




Sponsored Links


1分の遅刻で半日分の欠勤扱いになるのか?



結論から言えば1分の遅刻で半日分の欠勤扱いにはなりません。
実質的に、会社からの一方的な「有給休暇の消化」とみなされ、違法な処分です。

ただし、「たかが遅刻だろう」…
と考えている人も多いかもしれませんが、評価にも影響したり、減給処分の可能性もあります。

遅刻する従業員が多いと、会社の業務にとって損害になりますから、何らかのペナルティを科して、引き締めを図りたいと考えるのも確かに無理はありません。
ただ、1分でも遅刻をすれば「半休扱い」とするのは、行き過ぎの処分です。

半休扱いとは、実質的にその従業員の有給休暇が半日分減らされることを意味します。
しかし、有給休暇というものは従業員が会社に「申請」して消化するもの…

たとえ遅刻の罰だとしても、特定の従業員の有給休暇を会社が一方的に消化してしまうのは、有休制度の趣旨にそぐわないのです。
最も現実的な方策としては、会社の就業規則に「遅刻は15分単位で減給の対象とする」と明記することが考えられます。

遅刻1分は15分の給料減額、16分なら30%の減額…
これならば、従業員も納得しやすく、時間に遅れないよう気をつけるはずです。

実際、就業規則で、15分単位、30分単位での減給を定める会社もあります。

労働基準法91条は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。

例えば1分の遅刻を月10回してしまったとしましよう。
半休扱いですと、まず10%の減給処分を超えますのでこの処分は違法です。
ただし月10回も遅刻しているようですと、遅刻常習犯として別の懲戒処分を受ける可能性がありますので、注意しましょう。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る