退職時に有給休暇を買い上げる義務って会社にないの?

有給休暇取得は意外に深刻ですよね…
しっかりと取らせてくれる会社ももちろんありますが、仕事が忙しく「有給休暇を取得したい」と言わないのが暗黙の了解のようになってしまっている会社も実際には存在します。

結局、退職する時まで有給休暇を取らずに一生懸命働いたけど、消化できていないのは納得がいかない!…
そこで、会社を辞める際に、この消化できず余っている有給休暇がある場合は、会社に買い取ってもらうことは可能なのでしょうか。




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退職時に有給休暇を買い上げる義務って会社にないの?


忙しい毎日の仕事に追われ、有給休暇なんてとったことがない!…
なんて人も多いと思いますが、この有給休暇を会社が買い取ることは可能なのでしょうか。

まず有休は正確には「年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)」と言います。
「年次有給休暇」とは、企業に勤める労働者が、リラックスして健康的に働くことができるよう、一定の日数は給料を保障されながらも仕事を休めるようにした、労働基準法で定められている制度です。

そこには出勤すべき日数の8割以上に出勤し続けて、6ヶ月が経過すれば、10日の有休が与えられます。
この保障はパート従業員やアルバイト従業員に関しても同じであり、勤務シフトの密度に対応した日数の有休が与えられるのです。

従業員が有休を使いたいと申し出れば、会社は拒むことはできません。
せいぜい、「この日じゃ困るので、別の日でどうだ」と、時期の変更を提案できるだけです。

ただ、その会社で実際に従業員が有休を使えるかどうかは、「社風」というあいまいなものに左右されがちですよね?…
忙しい会社では、有休を使いたがる従業員に冷たい眼差しが向けられることすらあります。

ふと気づけば、使えなかった有休がたくさん余っている…
なんてことが一般化しています。

そこで、せめてその分の給与をもらえないだろうか?…
と、「未消化有休の買い上げ」という問題が浮上してくるのです。

しかし実際のところ、有休は有休として、実際に仕事を休む形で使われるべきもので、事後的にお金で売り払うようなことは、制度の趣旨からハミ出します。
よって、有休買い上げの願い出は認められないのが原則なのです。

ただし、定年や辞職の場合には、濫用のおそれがあまりなく、手当て扱いや退職金上乗せなどの形式で、有休の買い上げが認められることもあります。

ただし有休の消滅時効は2年…
2年以上前の有休を買い上げてくれる優しい会社も中にはあるそうですが…
実際のところはどうなのでしょうか。

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