給料未払いの「相談窓口」は一体どこになるのか?!

不況の中、何ヶ月か会社からの給料の未払いが続いている場合、あなたはどうしますか?

いくらなんでももう待てない!…
でも一体こういう時はどこに相談すればいいの?

今回は、会社にとって大きな義務である給料の支払いがない場合はどうすれば良いのか…
また、どこに相談すれば良いのでしょうか。




Sponsored Links


給料の未払いはどこに相談すればいいの?


社員への給料の支払いは、会社としては最重要といっていいくらいの義務です。
それが守られなかった場合は、どのように対処すべきなのでしょうか?

労働基準法24条2項は「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。
この規定に違反することは、れっきとした犯罪であり、賃金未払いの事業者へは、最高で30万円の罰金刑が科せられます。

しかし、「そんな罰金を納める余裕があるなら、少しはこっちへ寄こせ!」という、従業員からの悲痛な叫びが聞こえてきそうです。
労働の対価としての給与が支払われない場合は、まず会社側に口頭で請求し、黙殺された場合は文書で求めるようにします。

さらに、会社の労働組合に相談してみてください。
近ごろは労働組合が設けられていない会社も珍しくないため、その場合は、どんな職種の人であっても受け入れてくれる「◯◯ユニオン」、「◯◯一般労働組合」などといった名称の団体に加入してみることも、ひとつの手です。

そのようなアピールと並行して、タイムカードなど、勤務実績を明らかにできる証拠を確保しておくことも忘れずに行いましょう。
2006年から「労働審判制度」という新しいシステムが裁判所で動き出しました。

労働審判(ろうどうしんぱん)とは?
日本の法制度の一つ。労働審判委員会(職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成)が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案を斡旋(あっせん)して、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)のこと。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も労働審判という。

正式裁判よりも費用がかからず解決も早く、行政省庁による「斡旋(あっせん)」よりも実効性が期待できる制度として、好評を得ています。
パート、アルバイト、契約社員、派遣スタッフも利用できますが、個人名義で訴える必要があります。

給料すら払ってくれない会社に、長居は無用…
早めに見切りを付ける覚悟も必要です。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る