遅刻常習者だからと給与カットすることは可能なのか?

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大きな会社だと必ずと言っていいほど「遅刻常習者」がいます。
自分に関係ない人であればいいのですが、一番困るのは自分の部下だったりする場合です。

なんど注意しても遅刻をしてくる部下…
今度から1分でも遅刻すれば30分の給与カットしてやろうとも思ったのですが、そもそもそんなことはできるのでしょうか?




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遅刻常習者だからと給与カットすることは可能なのか?



1分の遅刻で30分の給与カット(賃金控除)は、賃金の全額払いに違反するため違法です。
ただし、就業規則に減給制裁として規定すれば可能です。

 

ノーワーク・ノーペイの原則

労働契約は、労働者が使用者に対して労務を提供し、その対価として使用者が労働者に対して賃金を支払うという契約です。
労務の提供がなければ、労働者は使用者に賃金を請求する権利はなく、使用者も労働者に支払う義務はありません。

遅刻、早退、私用外出、欠勤などの不就労について使用者は賃金を支払う必要はありませんが、賃金控除の有無、その方法は会社の就業規則(給与規程)に定められています。
管理職は「完全月給制」の対象になっていることが多く、遅刻しても賃金は控除されませんが、完全月給制でない労働者は「月給日給制」として、不就労に対する賃金控除が行われるのが一般的です。

 

1分の遅刻で30分の賃金控除は可能なのか?

1分の遅刻で30分の賃金控除が行えるのか、ということに対しては、次のような行政解釈が示されています。

➀「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをする処理は、25分のカットについては、賃金の全額払いの原則に違反し違法である。ただし、このような取扱いを就業規則に定める減給制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払いの原則に反しない」(昭和63年3月14日 基発150)

➁「給与の規定が、30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという趣旨なら、法第91条の減給の制裁として取扱う。この場合、就業規則に規定する等の方法によって、制裁であることを明らかにすれば問題が生じないから適当である」(昭和26年2月10日 基収4214)

つまり、1分の遅刻で30分控除することは、29分の賃金をカットすることになり、賃金の全額払いに違反するので違法です。
しかし、遅刻をしたことに対する制裁であるなら、減給制裁として就業規則に規定することで、29分の賃金カットはできるということです。
会社で、このような処理をする事例は、前提条件として就業規則に減給制裁の取り決めがあるからです。

1分の遅刻で30分の減給制裁
1:就業規則に減給制裁の規定があること
2:減給制裁の内容が法第91条の範囲内であること
1回の額=平均賃金の1日分の半額以内
総額=一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内

就業規則に減給制裁の規定を設ける他に、勤怠を昇給、賞与の評価に反映させる「皆勤手当」を設ける等の方法もあります。
もちろん、これらは就業規則の変更なので会社として対応することが必要です。
誰も遅刻しないという職場であれば遅刻する者は減るでしょうからね。

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