特に法律の定めのない「休職制度」とは制度なのか?

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仕事をしていて長期療養が必要な病気になることや、ときには怪我をして仕事ができない状態になる可能性もあります。
もちろん、あなたがそうならなくても、あなたの同僚や部下がなることもあるのです。

例えば部下から「病気で1ヶ月ほど入院します。その後半年間は自宅療養で休む予定です。」と連絡があり、「休職制度があると思うのですが、いつまで休めるのか、給料はどうなるのか教えてください。」と聞かれたならば…
あなたは、どのように答えるのでしょうか?
今回はそんな休職制度と規則についてのお話です。




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特に法律の定めのない「休職制度」とは制度なのか?



就業規則には、休職の種類、開始の時期、休職期間、休職中の労働条件、復職について定められています。

 

休職制度とは?

入院などで長期間、労働者が働くことができない事情が生じたときに、すぐに労働契約を終了させずに、一定期間は休業させて労働者としての身分を保証する制度を「休職」といいます。

公務員の場合は、法律で休職に関する定めがありますが、民間の場合は特に法律の定めはありません。
休職制度を設けるかどうかは会社が決めることになります。
休職の一般的な種類は次の通りです。

➀傷病休職・・・業務外の傷病等で、一定期間欠勤した後に休職となる
➁自己休職・・・➀以外の労働者の個人的事情(たとえば、農繁期の手伝いなど)で、一定期間欠勤した後に休職となる
➂公務休職・・・公の職務(衆議院議員その他の議員など)に就任し、会社の職務を遂行できない場合に休職となる
➃組合専従休職・・・労働組合の職務に専従する場合に休職となる
➄出向休職・・・業務命令によって労働者を在籍出向させる場合、その期間は休職となる
➅起訴休職・・・刑事事件に関連し起訴され、相当期間就業できない場合に休職となる

休職期間、労働条件、復職

休職期間については、会社ごとに定め方が異なりますが、傷病休職の場合は、たとえば勤続1年未満は6ヶ月、1年以上3年未満は1年、3年以上は1年6ヶ月などと勤続年数を区切って定めることが多いようです。

また、給料の取り扱いも自由ですが、基本的には無給とします。
健康保険に加入している場合は、休業期間中、最長1年6ヶ月間、傷病手当金が支給されます。
給料を支払うと支給されず、一部支給したときは調整されます。

休職事由がなくなった労働者には、復職できる権利があり、会社は理由もなく拒否することはできません。
しかし、休職期間が満了しても復職できない場合は、自動的に退職の扱いとなります。


病気で長期に休業した場合は、➀療養のため、➁労働できず、➂待期(連続3日間の休業)を完成させ、➃賃金の支払を受けない…
という4つの要件を満たしたときは、健康保険から「傷病手当金」が休業第4日目から支給されます。
支給額は出産手当金と同じですが、支給期間は最長1年6ヶ月です。

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