知的財産トラブルで困る前に必ず知っておくべきこと

昨今、「知的財産(ちてきざいさんけん・intellectual property rights)」について様々なトラブルを耳にします。
特にビジネスの世界ではその傾向も顕著です。

なぜなら、この「知的財産」の有無で、売上に大きな影響を与えることもあるからです。
そこで今回は知的財産トラブルで困る前に必ず知っておくべきこと…
と題して、知的財産トラブルで頭を抱える前に知っておくべき基本的事項についてお話したいと思います。




Sponsored Links


知的財産トラブルで困る前に必ず知っておくべきこと


知的財産権は、産業、学術、芸術(文芸・美術)の分野における知的活動から生じる権利で、法律で保護されています。
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがあります。

 

⓵特許権
発明は特許権として保護されますが、そのためには登録が必要です。
なお、ビジネスモデル特許とは、新しいビジネス手法について、コンピュータやインターネット等の情報技術の発明についての特許を言います。
また、コンピュータ・ソフトについても特許要件を満たせば、特許が認められます。
正当な権原なく特許を実施(使用)すると、特許権侵害となり、侵害者には刑事罰および民事責任が生じ、権利者は侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求、不当利得の返還請求、信用回復のための措置などの請求ができます。

 

⓶実用新案権
実用新案は考案(小発明)のことで、これも登録することにより保護されます。
正当な権原なく実用新案を実施(使用)すると、刑事罰および民事責任(損害賠償など)を負うことになります。
ただし、実用新案は無審査で登録されるため、実用新案技術評価書という保護に値するかどうかの特許庁の作成した書類の提出が必要です。

 

⓷意匠権
意匠とは、物品(有体財産)のデザイン(家具、靴、家電製品、自動車など)を保護するもので、意匠登録することで権利として保護されます。
正当な権原なく、意匠を侵害すると損害賠償等の問題が生じます。

 

⓸商標権
商標とは、自分の商品・サービスであることを示す目印が商標です。
商標には2種類あり、「商品商標」とサービス(役務)に使用されるサービスマークがあります。
商標の登録をすると、同商標については排除ができ、類似商標についても商標権の侵害があったものとして、排除ができます。

 

⓹著作権
著作権とは、著作者の著作物(思想または感情を創作的に表現したもので、文学、学術、美術または音楽の範囲に属するもの)に対する権利を保護するものです。
著作権は、(1)著作人格権(氏名表示権、同一性保持権)と(2)著作財産権(複製権・上演権など)があり、保護期間は著作者の死後50年、法人著作権は公表後50年です。
また、著作隣接権(実演家、レコード製作者、放送事業者などに認められる権利)があります。
なお、コンピュータプログラムを言語による著作物として保護するプログラム著作権というものがあります。
著作権の侵害行為があると刑事責任(告訴が必要・親告罪)および民事上の請求(差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・名誉回復等の措置の請求)ができます。

 

⓺不正競争防止法による保護
不正競争防止法は、知的財産諸法を補完するもので、以下の不正競争を禁止しています。
(1)他人に周知である商品等の表示と紛らわしい表示により、商品や営業をその他人のものと混同させて売り込む行為
(2)他人の商品の形態の模倣
(3)他人の営業上の秘密の侵害
(4)競争相手の虚偽の事実を広める行為など

不正競争行為者には刑事罰があり、また被害を受けた人は、(1)差止請求、(2)損害賠償請求、(3)不当利得返還請求、⓸信用回復の措求ができます。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る