「売買契約」でもしものトラブルが起きたときには…

売主が目的物の財産権を買主に移転し、買主がこれに対してその代金を支払うこと…
これが売買であり、その際の契約を「売買契約」といいます。

ビジネスの世界では毎日のように、この「売買契約」がなされています。
そして、それだけ「売買契約」におけるトラブルも発生していることにもなるのです。
そこで、ここでは「売買契約」でトラブルが起きて困ったときに、ビジネスマンとして知っておくべき内容をご紹介しておきたいと思います。




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「売買契約」でトラブルが起きたときには…


契約と言えば会社間の取引や金額の高いものの購入(例えば不動産)と思われる人も多いかも知れませんが、実は日常生活におけるスーパーでの買物も契約です。
その場で物の購入と支払いが行われるので、瞬時に契約は成立し、契約は履行され、ほとんどの場合問題となりません。
ただし、購入した商品に欠陥があったなどの場合は、契約の不完全履行として債務不履行の問題が生じます。

契約のトラブルには、契約が成立しているかなどの問題がまずあります。
これには、契約における公序良俗違反、錯誤・詐欺・強迫による契約、クーリング・オフがあります。

➀未成年者・制限能力者の契約
未成年者のする契約は法定代理人の同意が必要で、同意のない契約は取り消すことができます。
ただし、これには例外があり、(1)権利を得るまたは義務を免れる行為、(2)小遣い銭などの自由財産の処分、(3)営業を許可された者の営業に関する行為の場合には、法定代理人の同意は必要ありません。
また、婚姻届をした未成年者は成年扱いを受け、遺言は満15歳になれば単独でできますが、未成年者が詐術を用いて契約した場合、取消しはできません。

➁公序良俗違反
公序良俗は、公の秩序・善良の風俗を言い、法律は社会秩序を維持する手段であるので、公序良俗違反は無効となります。
また、公の秩序に関する事項を定めた規定を強行規定と言い、強行規定違反の行為は無効とされます。
例えば、賭博による借金は無効です。

➂錯誤による契約
錯誤とは、表意者に認識の誤りがあり、真意と異なることに気付かないでした意思表示のことを言います。
法律行為の要素(内容中重要な部分)に錯誤がある場合には、その法律行為は無効となります。
例えば、米ドルと香港ドルを同じだと誤信し、購入の約束をした場合などです。

➃詐欺による契約
詐欺とは、故意に事実を偽って、人を錯誤に陥れる行為です。
この場合、表意者は錯誤による意思表示を取り消すことができます。

この他にも、クーリング・オフ、債務不履行による契約解除の問題があります。
クーリング・オフとは、英語では「cooling off」と書き、冷静になって考える期間のことを言い、この期間はいつでも一方的に契約申込みの撤回または契約の解除ができます。

クーリング・オフができる場合については各法令に定めがあり、特定商取引法の訪問販売については、適用除外・商品等を除き契約日を含めて8日間はクーリング・オフができます。
債務不履行には履行不能、履行遅滞、不完全履行の場合があります。
履行不能、履行遅滞、不完全履行では、契約解除、損害賠償が問題となります。

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