会社の不祥事の責任はどのようになされるべきか?!

目次

会社の不祥事…
あってはならないことですが、いつの時代も社会を悩ませる問題です。

そこで今回は会社の不祥事の責任はどのようになされるべきか?!…
この点について、お話をしたいと思います。




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会社の不祥事の責任はどのようになされるべきか?!


民間企業は営利法人と言われ、利益の追求をすることを目的とするものですが、当然、法律は遵守しなければなりません。
主な事件に、雪印乳業の食中毒事件、雪印食品偽装牛肉事件、三菱ふそう脱落タイヤ死亡事件、パロマのガス湯沸器中毒死事件、不二家事件などがあり、会社の責任が問われました。

会社の責任は、製造して販売したものに欠陥があれば、債務不履行として製品の交換や損害賠償義務が生じますし、製造した製品で被害を与えれば製造物責任を負います。

また最近、問題になっているのが悪質商法です。
悪質商法は、一時的に利益を生むことはあっても、結局は法律の規制が入って刑事責任を問われたりして長続きはしません。
例えば数年前、ヤミ金融やの被害が続出したことから、平成15年にヤミ金融対策法が成立し、施行されました。

上述したような不祥事があれば、会社は責任を負うことになります。
しかし、会社の責任は経営者の責任として、経営者が連帯して責任を負わなければならない場合もあります。

会社法は「役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする」(会社法430条)としています。

また、取締役は社内的には「会社のために忠実にその職務を行わなければならない」(忠実義務・・・会社法355条)とされこの義務に違反した場合には、会社は当然、この義務に違反した取締役の責任を追及することができます。
もし、追及しない場合には株主が取締役の責任を追及することを認めています(株主代表訴訟)。

以上は、経営者の民事責任ですが、経営者に刑事責任が科される場合もあります。
刑事責任で注意が必要なのは、会社の取締役・監査役や支配人などの背任行為は、刑法の背任罪よりも重い会社法の特別背任罪となることです。
ちなみに背任罪の法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、特別背任罪は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑です。

業種によっては特別法による罰則がある場合があります。
例えば貸金業者の場合、貸金業法に業者の罰則規定が設けられています。
なお、会社の不正を告発した人を保護する必要があることから、「公益通報者保護法」が制定されました(平成18年4月1日施行)。




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株主の代表控訴


代表訴訟とは、取締役が会社に対して損害賠償の責任を負っているのに支払わない、会社から借金をしているのに期限が来ても返済しない、会社に違法に損害を与えた等の場合に、本来は会社がその取締役に対して責任を追及し、訴えを起こさなければならないのですが、この訴えを怠ったときに、株主が会社に代わって訴訟を起こすことを言います。

具体的には6か月前から引き続き株式を持っている株主が、会社に対し、書面で取締役の責任を追及する訴えを起こすように請求することができます(会社法847条)。
この請求があった後、会社が取締役に対して60日以内に(回復すべからざる損害を生じるおそれのある場合は直ちに)訴えを起こさなかったときには、その株主は自ら訴えを起こすことができるというものです。

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