就業規則の内容が違法でないかチェックしておくべし!

労働者が働く上で遵守すべき規律や労働条件に関する規則…
それが「就業規則」です。

ただ毎日のように会社に行っているビジネスマンも実は自社の「就業規則」について、詳しく知らないという人が意外と多いのです。
いくら会社の決まりだからとは言え、内容が違法であってはいけません…
今回はそんな「就業規則」に書くべき内容についてお話したいと思います。




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就業規則の内容が違法でないかチェックしておくべし!


会社でトラブルが起きた際にチェックすべきなのは「就業規則」です。
就業規則とは、労働日、労働時間、休憩時間、休暇、賞与、休日、賃金、手当、退職、表彰、懲戒などが定められた規則で、常時10人以上の労働者(パート、契約社員を含む。派遣先での派遣社員を除く。)がいる職場では作成と労働基準監督署への届出が義務づけられています。

また、本社だけでなく、10人以上の社員が働いている事業場(支社や支店、また工場など)がある場合には、その事業場ごとに就業規則を作成・届出します。

「あれ、うちの会社に就業規則なんてあったっけ?」…
という人もいるかと思いますが、就業規則は、その会社で働く社員が見たいときにはい
つでも見ることができる状態にしておかなければなりません。
これを労働者への周知義務(106条)といいます。

具体的な周知方法としては、社員全員に配布する、職場の見やすい場所へ掲示、備え付ける、パソコン上でいつでも見られるようにする…
などなどがあります。

そしてこの就業規則は、絶対に載せねばならない「絶対的必要記載事項」と、その制度を設けるかは会社の自由に任せるが、制度がある場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」に分かれます。
それに、「任意的記載事項」が加わります。

◆絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならないこと)
➀労働日、労働時間、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
➁給料(賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期、昇給に関する事項)
➂退職(解雇の事由、任意退職、定年制、契約期間の満了による退職など労働者がその身分を失うすべての場合に関すること)

◆相対的必要記載事項(制度がある場合には必ず記載しなければならないこと)
➃退職金(支給される労働者の範囲、決定、計算・支払いの方法、支払い時期)
➄臨時の給料(賞与、結婚手当などを支払うのは企業の自由。だが、制度を設ける場合は支給条件、支給時期などを規定することが必要)、最低賃金額
➅その他の負担(従業員の食費・作業用品・社宅費・共済組合費などの負担の有無、金額)
➆労働安全・衛生
➇職業訓練(種類、内容、期間、受講者の資格、受講中・終了後の処遇など)
➈災害補償・業務外傷病扶助(労災保険法・健康保険法を上回る補償など)
➉表彰・制裁(表彰制度、懲戒処分の事由・種類・程度・手続き)
⑪事業場の社員のすべてに適用される定め(採用・試用期間・配転・出向・休職・旅費・福利厚生など)

◆任意的記載事項(会社の経営方針など、法律上記載してもしなくてもよいこと)

ですので、もし「おかしいな?」と思うことがあったら、まずは就業規則をチェックして、ちゃんと就業規則が守られているかを調べてみましょう。
そして労働契約と同じく、就業規則についても労働基準法の基準を満たしていない定めは無効になります。
当然、労働者は会社に改善を要求することができます。

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