相続のトラブルで困ったときにはどうすればいいのか?

相続は、被相続人が残した財産や様々な権利・義務を、残された相続人が包括的に承継することをいいます。
もう少し具体的にいうと、まず相続は被相続人の死亡により発生します。
そして、被相続人の財産は相続人が法定相続分にしたがって共同で相続したことになります。

その後、遺産分割協議で各財産を分けることになります。
こうした過程の中で様々なトラブルが生じます。

遺産に関するトラブルで最も多いのは、財産が借金だらけという場合などです。遺産はプラスの遺産だけとは限らず、マイナスの遺産の場合もあるのです。
こうした場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に相続放棄あるいは限定承認をする必要があります。

相続放棄とは、相続財産の承継を全面的に拒否することであり、限定承認とは積極財産の範囲で債務を負担する(マイナスの財産が多ければ相続しない)というものです。
いずれも、家庭裁判所に申し立てて行いますが、相続放棄は各相続人が1人でもできますが、限定承認の場合には、全員でする必要があります。

また相続権は、胎児(生きて産まれた場合)、 婚外子(非嫡出子)も当然、相続権がありますので、こうした人を抜いて、急いで遺産分割をしたりすると、遺産分割協議が無効となる場合があります。
この場合には、胎児が生まれるまで待って遺産分割協議をするのが良いでしょう。

さらに婚外子がいることを知っている場合には、その人にも連絡する必要があります。
婚外子については、認知や相続分問題があります。

また、被相続人の子となっているが、本当は嫡出子ではないという主張がされ親子関係不存在をめぐって争いとなる場合もあるでしょう。
また、相続人になれない場合もあります。
これには相続欠格、被相続人による推定相続人の廃除の場合があります。

遺産分割協議は、遺産のそれぞれを相続人の誰がとるかを決めることです。
全員の合意で決める必要があり、協議が整わないときは、家庭裁判所に申立てて決めてもらいます。

その際に遺言がある場合には、原則として、その遺言の内容にしたがって相続をすることになります。
ただし、遺言の内容が遺留分(各相続人がこれだけは相続できるという最低の割合)を侵害するときには減殺請求ができます。

なお、遺言書は法律が定める方式に従い作成される必要があり、方式に違反する場合には無効となります。
自筆証書や秘密証書の遺言書は家庭裁判所で検認・開封の手続きをしなければ5万円の科料に処されます。

その他、相続人がいない場合の特別縁故者(内縁関係にあった者など)への遺産の承継、死亡した人の遺産の形成に貢献等をした相続人への寄与分の問題等もあります。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る