交通事故などで損害賠償のトラブルに困ったときは…

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人生、順風満帆(じゅんぷうまんぱん)…
だといいのですが、時には大変なトラブルに巻き込まれることもあります。

今回は交通事故などで損害賠償のトラブルに困ったときのお話をしたいと思います。




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交通事故などで損害賠償のトラブルに困ったときは…


身の回りには事故がいっぱいです。
事故と名のつくものを上げれば、交通事故、学校事故、医療事故などがあります。

事故は、国語辞典によれば「普段とは違った悪い出来事」などとなっていますが、法律上の用語ではなく、事故が多いにも関わらず、事故に関するそのものズバリの法律はありません。

事故が発生した場合、加害者の責任が問題となります。
加害者責任には、例えば、交通事故で言えば、刑事責任(業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪)、行政罰(反則金)、民事責任(損害賠償)があります。

民事上の責任は損害賠償責任ですが、民法の不法行為などの規定が適用されます。
民法709条は「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任がある」とし、故意(わざと)・過失(不注意)で相手にケガさせたりすると、権利(身体権)の侵害として損害賠償責任を負うことになります。

なお、不法行為が成立するためには…
➀加害者に責任能力がある
➁故意または過失がある
➂被害者の権利を侵害した
➃損害が発生した
➄加害者の行為と損害の間に相当因果関係がある
ことが必要です。




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交通事故と損害賠償の金額について


損害賠償額は、被害者の権利侵害によって発生した額です。
交通事故についての損害賠償額の算定が最も定型化されていますので、以下、交通事故を例に解説します。

損害賠償額として請求できる項目は…
➀積極損害・・・治療費や交通費、葬儀費など被害者(側)が直接負担した金額。
➁消極損害・・・(1)ケガをして会社を休んだ場合の休業補償、(2)後遺障害が残った場合の逸失利益(事故がなければ将来得られたであろう収入)、(3)死亡事故の場合の逸失利益(死ななければ将来得られたであろう収入)。
ただし、逸失利益については将来の収入分の支払いを現在受けるのですから、中間利息の控除(減額)がなされ、また死亡の逸失利益では生活費の控除もなされます。
➂慰謝料・・・慰謝料は精神的な打撃に対する償い金です。
交通事故では慰謝料についても、㈶日弁連交通事故相談センターなどの算定基準が公表されています。
資料や最近の判例を基に慰謝料の額を出すとよいでしょう。
➃物損・・・車の修理費や買換え費用など。
以上➀~➃について、加害者・被害者の過失に応じて損害を負担することになります。
また、損益相殺(受領済の自賠責保険賠償額など、事故が原因で一定の利益を受けた場合の減額)が行われます。

損害賠償の額については、自動車損害賠償補償法(強制保険)の規定はありますが、全体について規定する法律はありません。
先に上げた㈶日弁連交通事故相談センターや東京三弁護士会では、判例等を基に算定基準を作成していますので、これを参考にするとよいでしょう。
なお、各保険会社には任意保険の算定基準があります(公表されていません)が、前記基準よりも低くなっています。

示談交渉は、いくらで妥協するかは本人の自由です。
一度示談が成立すると後で、やり直しは原則できませんので注意してください。
ただし、後で後遺障害が出たケースで、後遺障害の損害賠償を認めた判例はあります。

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