もしあなたが犯罪被害にあったら…どのように行動すべき?!

もしも、あなたが犯罪にあったとき…
こればかりは想定できないケースも多いかと思います。

犯罪にあったときには、警察へ被害届を出します。
また、犯人を処罰してもらうために、告訴をすることもできます。
特に、強姦罪や強制わいせつ罪などの場合には、告訴をしなければ相手は処罰されることはありません(親告罪)。

告訴は犯罪の被害者が一定の期間内にしなければならない場合もありますので、注意してください。
最寄りの警察でも検察庁でも構いませんが、書面または口頭で申告する必要があります。

また、告訴と似たものに告発があります。
告発は犯罪の被害者以外の者が警察官や検察官に対して、犯罪事実を申告して処罰を求めることです。

刑事事件の被害者が、刑事手続き上、警察等に協力するのは以下のことがあります。
まず、事情聴取です。犯行の状況や犯人の様子などについて詳しく聞かれます。
次に証拠品(被害当時着ていた服、持っていた物など)の提出を求められることがあります。

さらに、実況見分への立会い、検察官による事情聴取、公判での証言などがあります。
被害者にとっては、忘れたい事件について証言などを求められることになり辛い場合もありますが、今後こうした被害をなくすためにも、協力してください。




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検察がした不起訴処分に不服の場合は、検察審査会に審査を申し立てることができます。
検察審査会は、国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官がなした不起訴処分について、その是非を審査することを主な仕事としています。
不起訴処分に対して不服の申立てをすると、審査が開始されます。
検察審査会議が開かれ、事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどして不起訴処分の是非を検討します。

その結果、もっと調べるべきである(不起訴不当)、起訴すべきである(起訴相当)という決議があった場合には、検察官は、事件を再検討します。
その結果、起訴をするのが相当と判断した場合には起訴がなされます。

検察審査会の決議が起訴相当とされた場合に、検察官は必ず起訴しなければならないというものではありませんが、再検討の上、起訴した事件も多くあります。
また、検察審査会の議決で独自に起訴(起訴等の担当は裁判所が選任した弁護士)することもできます。

こうした検察審査会が関わった事件には、水俣病事件、日航ジャンボ機墜落事件、脳死臓器移植事件などもあります。
なお、検察審査会は全国の地方裁判所と主な地方裁判所の支部にあります。
また、審査の申立て費用は無料です。

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