税金の修正申告を求められたときにはどうすべきか?!

わが国には申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)があり、国の税金について納税者自らが、税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら納付しなければなりません。
納税は国民の義務ですが、しばしば、納税について争われる場合があります。

何しろ、かつてはサラリーマンの必要経費をめぐって争われたことがあるほど…
現在は、特定支出(通勤費や転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費の合計額、いわゆる必要経費)が給与所得控除額を超える場合には、その超える額を給与所得控除後の所得から差し引くことができるようになりました。
こうした争いの他にも必要経費や医療費に該当するかどうかのトラブルが多く存在します。

税金について、分からない場合には、国税局に「税務相談室」、また全国の主要な税務署に「税務相談室の分室」があり、電話相談室も設けられていますので、まず、そこで相談すると良いでしょう。

税務署に申告した所得が少なかったり(過少申告)、確定申告をしなかった場合には税務署長は調査した結果に基づき、更正、決定などの処分を行います。
また、未納の税額があり督促をしても納付に応じない場合には差押えなどの処分がなされます。

こうした場合、処分に不服がある場合には、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内であれば、異議申立てができます。
そして、税務署長はその処分が正しかったかどうかを、改めて見直しを行い、その結果(異議決定)を納税者に通知します。

この決定に不服の場合には、異議決定の通知を受けた日から1ヵ月以内に、国税不服審判所長に対して「審査請求」ができます。
国税不服審判所長は、その不服の内容を審査して、その結果(裁決)を納税者に通知します。
さらに、国税不服審判所の裁決を受けた後も、なお、処分に不服の場合には、その通知を受けた日から3カ月以内に裁判所に行政訴訟を起こすことができます。

税金のトラブルで争いとなるのは、課税対象となる所得であるかどうか、財産の評価額が申告者と税務署の見解が異なる、などの場合です。
特に相続税や贈与税の不動産評価については、トラブルとなりやすいので注意してください。
場合によっては、不動産鑑定士の鑑定評価が必要な場合もあります。

なお、税務に関する紛争の場合には、前記の異議申立て、審査請求を経ずに、いきなり訴訟を起こすことはできません(審査請求前置主義)ので注意してください。

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