逮捕されたときの「被疑者の2つの権利」は知っておくべき?!

あまり想像したくはありませんが、警察に逮捕・拘留されてしまう…
真っ当に生きていれば、そんな体験をすることはまず無いはずが、あなたがもし違法行為を働いてパクられてしまったら、取り調べに応じて、相応の処罰を受けるのが道理でしょう。

けれども、万が一に備えて、必ず知っておかねばならないことが「2つ」あるのです。

1つは「黙秘権」です。
刑事訴訟法に「あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要が無い旨を告げなければならない」と定められているように、警察は黙秘権を被疑者に告知する義務があります。

つまり、話したくないことは話さなくてもいいよ…
というわけですね。

テレビドラマなどでよく聞かれる「お前には黙秘権がある!」…
というセリフでもおなじみでしょう。

けれども、これが現実に守られているかといえば、そんなことはないようです。
理由は黙秘権告知の義務はあっても、それを怠(おこた)っても処罰の対象とならないからです。

ただし、全く説明しないというわけではなく、「おまえも、わかっているよな」などといった曖昧な言葉で誤魔化されるのです。
予期せぬ逮捕で被疑者がパニックに陥っている場合は、この意味を理解できないでしょう。
警察官は、それをわかった上で取り調べがスムーズに進むように策を講じているのです。

特に恐いのは、警察官が使う供述調書の書式に、あらかじめ次のような文言が記されている点です。
「上記の者に対する〇〇被疑事件につき、平成〇年〇月〇日、警視庁〇〇警察署において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要が無い旨を告げて取り調べたところ、任意次のとおり供述した」と。
事情をわからないまま供述し、裁判の段階で黙秘権の告知は無かったと主張しても後の祭りです。

調書に署名があれば、任意…
つまり、自分の意思で供述したものとして、裁判官は証拠に採用してしまうからです。
実際に黙秘するかどうかはともかく、取り調べの前に、権利の確認は絶対欠かせません。

もう1つの重要事項は、「弁護士の助け」です。
警察官の中には「1度は弁護士を呼べるが、2回目以降は高い費用がかかる」と言う者がいたりします。

実はこれは全くのデタラメ…
金銭に余裕が無くとも、当番弁護士を無料で呼べますし、2回目以降も、日弁連(日本弁護士連合会)の法律援助事業の中の「刑事被疑者弁護援助」という制度を使うと、日弁連が費用を負担し、弁護士を派遣してくれるからです。

場合によっては、有償で弁護士を雇う方が親身になってくれるかもしれませんが、いずれにしても弁護士無しで警察の取り調べに応じるなど言語道断…
もし逮捕されたならば、堂々とこの権利を主張するようにしましょう。




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