知らずに覚醒剤の運び屋になってしまったら懲役は何年になるの?

東京税関によると、2016年1年間に押収された覚醒剤は約447キロで、過去最多を記録だったそうです。
鉄製の容器に隠した覚醒剤152キロあまりが中国からコンテナ船で持ち込まれるなど大口の密輸の摘発が相次いだためだといいます。

こうした中には旅先で知り合った人に「家族へのプレゼントだから持って帰ってくれない?」と頼まれたり、割のいいアルバイトに応募した結果、違法薬物と知らずに国内に持ち込んだケースも含まれています。

もし、知らないうちに「運び屋」にされ、日本の税関で捕まってしまったらどうなるか?…
知っておいて損はないでしょう。

海外から覚醒剤を持ち込んだ場合、最高刑で無期懲役になる可能性もある重罪に問われます。
運んだ量にもよるのですが、たとえ数キログラムでも10年以上の刑期を覚悟しなければなりません。

しかし法律では、荷物の中身を知らずに運んだ場合は無罪と定められています。
間題は、その事実認定の難しさです。

重要なのは客観的証拠なのです…
誰に頼まれたのか、報酬の約束があったのかどうか、パスポートは自分のものか、さらに過去の渡航歴や観光目的にふさわしいガイド本や持ち物があるかなどなど、検察は様々な観点からチェックしてきます。

正直、覚醒剤と知らなくても、違法かもしれないと思っていたら、以前はほとんど有罪とされていました。
しかし、裁判員裁判が導入されてから無罪判決が増え、不起訴事例も増加しているといいます。

ただし、これが日本ではなく、海外だと事情は全く異なります…
2009年、マレーシアの空港で捕まった日本人女性は「頼まれた荷物を運んだだけ」と主張したものの認められず、最高裁で死刑判決が確定しました。

また、中国もドラッグに厳しく、薬物関連で拘束されている日本人は40人ほどいると言われ、これまでにもわかっているだけで8人の日本人が死刑を執行されているといいます。

確かに、違法薬物を、それと知らぬまま運ばされることなど滅多にありません…
しかし、海外へ渡航の際は、念のため各国の実情を調べておいた方がいいでしょう。
国によっては、担当の取調官に賄賂を渡せば見逃してくれるケースもあるからです。




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