質問です。
「代休」と「振替休日」の違いをあなたは知っていますか?
正解は…
どちらも「休日」を他の日に変更するという意味では同じものですが、労働基準法上では明確な違いがあります。
「振替休日」は、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに特定した他の労働日を休日とするものですから、休日労働の割増賃金は発生しません。
「代休」は、休日に労働し、その代償措置として改めて特定の労働日に休日を設けるもので休日労働であることに変わりはなく、割増賃金の支払いが必要となります。
そのため、どちらが適用されるかで、割増賃金の支払義務の有無に違いが生じるのです。
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労働基準法第35条では、休日について「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と定めています。
また、変形休日について「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」としています。
いずれも、就業規則に必ず記載しなければなりません(労働基準法第89条第1項1号)。
ところで、週1回の休日に労働させるには、職場の過半数を代表する労働組合、または過半数を代表する者との労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第36条第1項)。
また、法定休日労働に対しては、割増賃金(通常の労働日の賃金の35%増し)の支払義務が生じます。
「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。
この場合、「あらかじめ振り替える日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。」とさ
れています。
また、振替休日は、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいとされています(昭63.3.14基発150号)
【要件】
(1)就業規則に「振替休日」の制度を定めておくこと。
(2)労働基準法で定めてある4週4日の休日を確保すること。
(3)あらかじめ使用者が、遅くとも当初の休日の前日までに振替日について労働者本人に予告をすること。
替休日では休日労働による賃金の割増はありませんが、労働日に、法定労働時間を振えて残業させた場合や、日程が変更になった結果、1週間の労働時間が法定労働時間を超えて労働させる場合は、36協定の締結届出と、割増賃金の支払いがど要となりますので注意しておかなければなりません。
他方、「代休」とは、休日に労働させ烳合に、その代償措置として、労働させた休日以後に、特定の労働日の労働義務を免除するものです。
あくまでも、恩恵的な措置で、代休を与えても、休日労働がなくなるわけではありませんので、休日労働割増賃金を支払わなければなりません。
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