結婚の約束をしていた恋人からの突然の別れ…慰謝料は請求できるのか?!

長年付き合ってきた恋人がいて、その人は性格の相性もよく、一緒にいてとても落ち着く人。
週末には欠かさず会っていて、来年には結婚しようと約束も交わしています。
しかし、ある日、突然、別れを告げられたのです。
あまりの突然の出来事に頭が真っ白になりながらも、別れの理由を聞くと、他に好きな人ができたようで、いくら説得しても聞く耳を持ってくれません…
終わった…

こんな事があった日は絶望に襲われるでしょう。

「何がいけなかったのか…」と自分を責めてしまうこともあるでしょう。
それ以上に、やはり相手のことを責める気持ちの方が大きくなるかもしれません。

もう結婚は諦めるしかないが、このまま「はい、そうですか。」と引き下がるにはいかない…

そしてここで、慰謝料を思い浮かべる人は多いでしょう。

結婚の約束をしていた相手から突然の別れを告げられた時、慰謝料を請求できるのかどうか…
それは口約束でも可能なのかどうか…

さっそく詳しく見ていきましょう。




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結婚の約束をしていた恋人からの突然の別れ…慰謝料は請求できるのか?!


長年付き合ってきて、将来まで約束した相手を突然失う事は、相当のダメージがあると思います。
しかしいくら相手を思っていても、もはや修復不可能となれば、あきらめて新たな道を歩むしかありません。

しかし、どうしても納得できない…
自分では恋人を婚約相手だと思い、休みの日は一緒に新居まで探していたのに、他に好きな人ができたとはひどすぎる。
このまますんなり引き下がってはとても腹の虫が収まらない。
せめて慰謝料を取ることはできないものか…

このように愛は一瞬にして憎しみに変わるのです。

喪失感がお金で埋まるかどうかはともかく、男女の別れで慰謝料が請求できるのは、「婚約」が一方的に破棄されたケースに限られます。
では、婚約とは何なのでしょうか。

「結婚しよう」と互いに意志を伝え合っていれば、婚約となるのでしょうか。
これは仮に相手方に「そんな覚えは無い」と言われたら効力は相当弱まります。
口約束ではなく、証となるものが必要となるのです。

具体的には結婚指輪を送った、結婚式の予約をした、結納を済ませたなどの事実があれば決定的です。
この他、予約をしていなくても結婚式場やウエディングドレスを2人で見に行ったり、結婚する予定を第三者や両親に報告していた場合も婚約として扱われる確率は高まります。

ただし、婚約を破棄されても、以下のようなケースは慰謝料を請求できませんのでご注意を。

・浮気など不貞を働いていた。
・相手にDVを働いたり、パワハラ、モラハラなどの重大な侮辱がある。
・精神障害を発症した場合。
・事故などで身体障害になってしまった。
・性的不能。
・失業などによる極度の経済力の低下。
・前科前歴が発覚した。

こうした事実があれば、逆に慰謝料を要求される場合もあることを知っておきましょう。
ちなみに、慰謝料は50万円から200万円が相場となっています。




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