看護休暇の法定日数は年間5日(夫婦2人なら10日)まで

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「看護休暇(かんごきゅうか)」はご存知ですか?
子供の病気や怪我の看病のために取る休暇のことです。

実は一定の条件を満たせば、ビジネスマンも「看護休暇」をとることができるのです。




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看護休暇の法定日数は年間5日(夫婦2人なら10日)まで


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小学校入学前の子を養育する労働者は、子供の病気やケガで看護をする場合、年間5日間の看護休暇を請求することができます。

 

看護休暇とは?

看護休暇とは、育児·介護休業法(第25条)で定められた休暇です。
➀小学校就学前の子を養育する労働者(男女に関係なく)は申出ることにより、
➁1年に5日まで、
➂病気やケガをした子の看護のために休暇を取得することができます。

「小学校就学前」とは、出生した日から小学校に入学する年の3月31日までが対象となります。
また、取得は、午前0時から24時までの1日を単位とすることが原則ですが、交代勤務などの場合は、休暇日当日の始業時刻から24時間を1日として取り扱うことになります。

ただし、労働者から半日単位や時間単位で看護休暇の請求があった場合は、法律を上回る措置なので、会社がこれを認めることは自由です。対象外となる労働者は、日々雇用される者と労使協定を締結することで、
➀入社6ヶ月未満の者、
➁週の労働日数が2日以下の者とすることができます。

 

年5日と給与の扱い

年間5日とありますが、1年の期間が会社で決まっている場合はそれに従い、定めがないときは、4月1日から翌年3月31日までとなります。
休暇日数は、子供1人について5日ではなく、子どもの人数は関係ありません。

また、同じ職場に夫婦が一緒に働いている場合は、夫婦ともに5日ずつ、合計10日の付与が必要となります
給与については、「ノーワークノーペイの原則により、無給の扱いで構いませんが、休暇を取得したことで不利益な取り扱いをすることは許されません。

■看護休暇の請求

小学校入学前の子を養育する労働者→子供の病気やケガで看護が必要なとき→年間5日まで看護休暇を請求できる




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まとめ


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基本的に看護休暇の法定日数は年間5日(夫婦2人なら10日)までです。

ただし、看護休暇の詳細については、会社の規程を確認してください。
管理職としては請求のルールを理解しておくことは必要です。

看護休暇は、事前に所定事項(労働者の氏名、子の氏名、生年月日、看護休暇取得日、負傷、疾病の事実)を明示して使用者に申出ることが必要ですが、申出る期限や申出書の様式については法令に定めはありません。

これらは基本的に就業規則に定められます。
また、看護休暇は、実際に病気やケガをした子供を看護するための休暇なので、予防接種など病気を予防するための目的では請求できません。

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