就業中にネットサーフィンすると懲戒処分を受けることがある?!

社内でパソコンに向かう仕事が多い人にあり得ることですが…
ついつい仕事には関係ないサイトを就業中に見てしまうことはありませんか?

いわゆるネットサーフィンと呼ばれるものですが、本人は息抜きやちょっとした好奇心で行っていたとしても、悪質だと判断された場合には懲戒処分を受けてしまうこともあるのです。




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就業中にネットサーフィンすると懲戒処分を受けることがある?!



ネットサーフィンの中でも、たとえば勤務中のアダルトサイト閲覧は、就業規則で私的利用を禁止している規定がある場合は社内処分の対象になりえます。
情報サイトやニュースサイトの閲覧に比べると重い懲戒処分になりがちで、ネットサーフィン人も閲覧の言い訳をしづらいでしょう。

ニュースになっているものでは、群馬県庁に勤務する職員が県のパソコンを使用し、約千回にわたってアダルトサイトにアクセスしていたことが判明したため、停職の懲戒処分を受けています。
県の懲戒処分の指針では、パソコンの不適正使用は減給または戒告と定められていましたが、長期間かつ回数が多いためにより重い処分が科されたのです。

岐阜県では、県庁のパソコンから出会い系サイトにアクセスして書き込みしていた職員に対し、停職3カ月と降格処分を科された例があります。
アダルトサイトは架空請求やフィッシング、ウイルスの温床となっている場合も多いので、就業中にこのようなトラブルに遭遇する可能性もあります。

もしそのような場合は通常の私的利用ではなく、会社に損害を与える私的利用になってしまい、最悪懲戒解雇となってしまうこともあります。
そして女性社員が気づくような状況で不快な思いをさせてしまったとしたら、セクハラの問題も出てくるでしょう。

愛知県ではある大学の職員が常態的にアダルトサイトを閲覧していることを不快に感じた女性職員による訴えにより、停職1カ月の処分が科されています。
そして本人だけではなく、監督義務を怠ったとして上司に対し出勤停止3日間の処分が科されてます。

たかがネットサーフィン…されどネットサーフィンなのです。
就業中のネットサーフィンは本当に気をつけましょう。

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