ほんの少し伝票の数字をいじっただけでも私文書偽造罪になるの?

幅広い業務をこなすビジネスマンであれば会社の経理などに携わることもあるかと思います。
帳簿に合わせるためにほんの少し伝票の数字をいじってしまった場合、責任を問われたりするのでしょうか。
伝票に改ざんについて詳しく見ていきましょう。




Sponsored Links


ほんの少し伝票の数字をいじってしまっただけでも私文書偽造罪になる?


「ほんのちょっとだからいいじゃないか」と思っている人もいるかもしれませんが、伝票類の改ざんは脱税を疑われる根拠となる以外にも、金額の多寡ではなく、その行為自体が問題とされ重大な結果を招きます。

伝票の改ざんは法律的には刑法の「私文書偽造罪」など、民法の「不当利得の返還」「損害賠償」の可能性があり、上司や取締役も監督責任を問われ損害賠償の対象となることもありえます。
社内処分の対象としては、降格などの解雇や懲戒処分の中でも重い処分の対象になることも考えられます。

印章又は署名がされていない私文書偽造罪は1年以下の懲役、あるいは10万円以下の罰金刑となり、立派な犯罪行為とされます。

さらに問題となるのは、「私文書偽造」などの犯罪を除き、この行為は意図的なものだけではなく、過失でも責任を問われる可能性があるということなのです。

記入額を間違って請求し,それが振り込まれた場合、実際以上の金額が振り込まれているわけなので、この場合は「不当利得の返還」の義務が発生します。経費の水増し請求など自社内の問題であれば、過剰に得たぶんを返還すれば問題なし、とされるでしょうが、それが頻繁に起きるようですと、過失の多い人というレッテルを貼られ業務に支障が出るかもしれません。

そしてそのミスが対外的なものであった場合、話し合いで解決してもその影響は甚大なものになる可能性があります。
不当利得の返還に伴い余計な人件費や手間がかかる上に、会社の信用はガタ落ちになるでしよう。
それが1回ならず複数回起こった場合は、間違いなく懲戒処分の対象になってしまいます。

伝票の改ざんは民事上だけでなく刑事事件まであるので、注意して起票しましょう。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る