「勤務態度不良」で解雇されることなんて本当にあるの?

仕事中であったとしても、隣の席の同僚などに少しなら大丈夫だろうと、話しかけそのまま止まらずに話し続けてしまったことはありませんか?

少しの私語くらい、全く問題ないだろうと思っていても、程度にもよりますが、軽いレベルでも、繰り返せば解雇されることだって起こりうるのです。

法律に基づく決まりとともに、より詳しくみていきましょう。




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勤務態度不良で解雇されることがあるって本当?


私語が完全に認められないという会社も少ないとは思いますが、私語が多すぎて業務に影響を与えている場合、どのようなことになるのでしょうか。

まずは私語について。
法律の条文にはハッキリ書いてありませんが、一般企業の従業員に、勤務時間に会社の指示のもと、誠実に集中して働く義務(職務専念義務)があると、裁判所は明言しています。

ふつう、各会社の就業規則にも同じように定められているはず。

では、勤務時間中に仕事と関係ない雑談を同僚とペチャクチャしゃべっていれば、義務違反を根拠に辞めさせられるのかというと、そんなことはありません。
違反としては軽いレベルであり、いきなりクビでは、会社の解雇権の濫用になるからです。

まずは、口頭や文書を使って「注意」を受け、それでも私語をやめなければ「警告」「始末書」「減給」「出勤停止」などの懲戒処分を経て、それでも懲りずに職場の秩序を乱すのであれば、解雇が検討されることになるでしょう。
上司の命令を聞かない、社の備品を私物化したり壊したりすることも、会社の秩序を乱す行為として懲戒の対象になりえますから、くれぐれも気をつけてください。

ただし、こうした勤務態度の悪さが、試用期間中(新入社員の最初3カ月間など)に発覚すると、クビにするために会社が越えなければならないハードルは一気に下がります。

要は、あなたが会社組織に適応できるかテストしているわけで、「仕事が遅い」「上司にいちいち反抗的」といった理由でも、試用期間中に「明日から来なくていいよ」と肩を叩かれる可能性があります。
就職を果たしても、まだ油断は禁物なのです。

勤務時間は仕事に集中すること。
休憩中や終業後なら、基本的に何をしても構わないので。

職務専念義務の概要
国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定される。
さらに国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」、地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とそれぞれ規定されており、勤務時間中の職務専念義務は明記されている。

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