「下請けいじめ」対策で知っておくべき法律の知識

どうしても弱い立場となってしまう、下請け。

報酬が正当に支払われなかったりと、元請けの自分の立場を利用して行われる「下請けいじめ」の問題に関して、下請け側は、じっと我慢しているしか方法はないのでしょうか。

解決方法をみていきましょう。




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「下請けいじめ」対策で知っておくべき法律の知識


発注元から不当な要求を受けたり、支払いを勝手に延ばされたりと発注元の横暴に対する対応を求める声は日増しに大きくなっています。

ある事業者が依頼された仕事を、別の事業者にまわして仕事を完成させるよう頼むことを、請負といいますが、実際、請負の仕事を頼む側と引き受ける側とでカ関係を比べた場合、頼む側の地位が圧倒的に強い場合が多いのです。

その場合、請負を引き受ける事業者の側を、特に「下請け」と呼んだり、頼む側を「元請け」と呼んだりします。

元請けに嫌われて仕事を失わないよう、下請けは、元請けの指示や命令を必死で聞き入れ、報酬の支払いが遅れたり、一方的に減額されたりしても、じっと我慢していることがあるのです。
そのような状況が度を超している悲惨な取引関係が「下請けいじめ」として社会問題となっています。

そこで、下請けの報酬が正当に支払われるよう、公正取引委員会が監視し、下請けいじめが解消されるよう、「下請法」という法律ができました。

◆下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)
親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律で、競争法の1分野を構成されています。通称「下請法」と呼ばれます。

ただ、下請法が適用される場面が狭いのがイマイチ。
下請法の対象となる事業は、製造業・修理業·サービス業、情報成果物作成業の4種類のみ。

このうち、情報成果物の作成も、原稿執筆・イラスト作成·音楽の作詞作曲·テレビ番組制作·コンピュータプログラム組成などに限られます。

それでも、大規模な企業による下請けいじめは独占禁止法違反にあてはまる場合があり、まだ諦めてなりません。
公正取引委員会に被害を申告しても、すぐに動いてくれるとは限りませんが、申告だけでも意義があります。

下請法は適用されなくても、独占禁止法で救われる可能性があります。
また、社会的イメージを気にする元請けの大企業に対しては、公取委の力を借りて、プレッシャーを与えましょう!

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