通勤途中に転んで怪我したら労災は下りるのか?!

さて、もしあなたが会社の通勤途中で駅の階段で転んだ怪我をしたら…
これって労災は下りるのでしょうか?

この場合…
幸い労災は下りると考えて良いでしょう。
通勤は業務ではないのですが、業務と密接な関係があります。

そのため、業務災害の場合とほぼ同じ給付が受けられるのです。
ですから、自動車通勤をしている人が事故を起こしても、帰宅途中に犬にかまれてケガをしても、労災は下ります。

ただし、それが通勤と認められるには、「就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経緯・方法により往復すること」が求められます。
つまり、帰宅途中に別の場所に映画を見に行った帰りとか、あるいは通勤経路は同じでも、居酒屋で数時間飲んでから帰った…
とかいう場合は、通勤とはみなされないのです。

ただし、ちょっとトイレや売店に立ち寄るとか、ラッシュを避けるためにいつもより早く出勤してきた場合などは認められます。
そう杓子定規に考えなくても良いでしょう。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る