社内のパソコンが突然ウィルスに感染してしまい、顧客リストが流出してしまった!
また、仕事が終わらずパソコンを持ち帰り、休日にカフェでパソコンをしていたら、トイレに行っている間に盗難にあい、個人情報が漏洩してしまった!
決して意図的ではない場合でも、結果として情報漏洩してしまった場合でも…
損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか?
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社内PCで情報漏洩…これって損害賠償を請求されるの?
今はとても小さいサイズの記憶メディアに大量のデータを保存しておける便利な時代です。
そんな中、個人情報を利用して利益を得ようとする業者も現れており、個人情報の漏えいに対する意識も高まってきています。
情報を簡単に持ち出せるようになったことにより、個人の氏名や住所をはじめとする個人情報が流出する事態が頻発しています。
もし情報が漏えいしてしまった場合、会社は被害者に損害賠償を請求される可能性があり、それを引き起こした当該社員は降格や減俸などの懲戒処分を受けることが多いです。
会社で支給され、持ち運びが便利なノートパソコンは金銭的価値があり、盗難の被害にあいやすく、持ち運びに便利なUSBメモリーや外付けハードディスクなどは紛失しやすいものです。
さらに会社のパソコンがウイルスに感染することで情報が流出してしまうこともあるでしょう。
なかでも、WinnyやShareといったファイル共有ソフトを使用することで、半永久的に個人情報がアクセスできる状態になってしまうこともあります。
2005年の個人情報保護法の施行により、5000件を超える個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、当該事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、刑事罰が科されてしまいます。
刑事罰が科されるまで企業の対応がお粗末な場合は少ないでしょうが、取引先からの信用という何事にも代えがたいものを失いますので、個人情報を扱う際には細心の注意を払いましょう。
持ち運びが便利とはいえ、個人情報に関するものは社内から持ち出さないほうが得策です!
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