お金の貸借りはトラブルの原因になることが多いものの一つです。
民事事件でも、交通事故などによる損害賠償の請求や土地家屋のトラブルなど、様々なトラブルがありますが、一番多いのが、この貸金の回収事件だと言えます。
貸金業者などは債権の管理がなされていますが、友人など個人間の貸付では、お金があるのに返済しない、などのトラブルが発生しやすいのです。
何度か催告をしても返済されなくて困った時は、どうすれば良いのでしょうか。
貸金の回収についてのパターン、また最終的に法的手段に至るまでの解決方法を解説します。
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貸金が返済されない場合の請求方法とは?!
まず初めに貸金の回収は、相手に資産がなければ無い者からは取れず、回収は困難となります。
このようなことにならないためにも、貸金をする前に相手の資金調査が大切です。
それでは貸金を相手が返してくれない場合についてお話しましょう。
貸金の返金がなされない場合は、相手に対する貸金の返還請求および遅延損害金の請求になります。
根拠法律は民法の債務不履行のうち履行遅滞(民法414条)が請求をするための根拠条文となります。
借主が期日に返済しないときには、とにかく相手と会って催促し、返済できない理由を問いただすことです。
まず返済できない理由のパターンとしては、
①返済期日が来ていることを忘れていた。
②返済するつもりがない。
③返済する気持ちがなくなった。
④返済するつもりはあるがお金がないので返済できない。
などがあります。
このうち①は、通常はすぐに返してくれるでしょうが、催促がないことをいいことに、返済しない借主がいますので、返済期日には必ず請求することです。
②は貸金の回収の問題もありますが、刑事の詐欺罪の問題でもあります。
返すつもりがないのに、お金を借りることは、詐欺罪に該当します。
しかし、初めから返すつもりはなかったなどと言う人は少なく、後に返す気をなくした場合は、詐欺罪にはなりません。
欺罪の立証は困難な場合が多いでしょう。
③の返済する気持ちがなくなったという場合は、複雑です。
交渉してもラチがあかない場合には、民事調停あるいは訴訟の手続きをとります。
そして、調停調書あるいは判決を得て、それでも返済しないときには、相手の財産に対して強制執行をすることになります。
④の場合は、本当に返済する能力がないのかが問題です。
もし、ほんとうに返済するお金がない場合には、調停や訴訟により調停調書や判決があったとしても、相手の財産に対るする強制執行は空振りに終わりますから処置なしです。
将来少しずつでも、返済してもらうよう、話し合いで解決するのがよいでしょう。
次に、返済の催告と交渉についてです。
お金を貸した相手が返済期日がきたのに返済しない場合は、まず、金銭貸借の契約を確認してください。
貸金の額、返済期日、利息、遅延賠償などです。
そして、交渉に望みます。
交渉では通常、あと1週間待ってくれ、などと借主は懇願します。
こうした場合には、その願いを聞き入れるかどうかの判断をすることになりますが、書面をとるべきです。
絶えず相手の書面をとるのが債権回収のコツです。
確実に1週間後に返すつもりであれば、他の法的手段を使って回収するよりも費用もかからず時間も早くて済みますので了解することもよいのですが、ただそれが苦し紛れの口実で、実は1週間後の返済のメドはまったくない場合、ズルズルと返済が延びるだけです。
このように交渉してもラチがあかなかったり、会ってくれないなどの場合には、いきなり訴訟などの手段をとることもできますが、通常は催告状を出します。
これは内容証明郵便で出すのがよいでしょう。
催告状はいつまでに、いくら支払え、というように簡潔な内容とし、最後通告的な内容とするのがよいでしょう。
催告状を出すだけで解決することもあります。
また、催告は時効中断の効果(6か月間だけ)もあります。
こうした交渉や催告したにも係わらず、返済がない場合には、最終的に法的手段をとることになります。
その方法は、①担保権の実行、②支払督促、③民事調停、④訴訟(訴額が60万円以下は少額訴訟も可)、などがあります。
いかがでしたでしょうか。
お金のトラブルは大変厄介です。
ご紹介したように、催告して、それでもなかなか返済しない場合には訴訟を起こして、給料の差し押さえを行いましょう!
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