悪質商法には自分で解決しようとせず、まずは相談を!

昨今、お年寄りを狙った振り込め詐欺や、身に覚えのない架空請求のトラブルが相次いでいます。

まさか自分が…と思っていても、いつ何時ターゲットになるかわからない世の中です。

また、悪質商法の手口はどんどん進化していますので、日頃のニュースなどによる情報収集も大事です。

今回は、悪質商法で困った時の対応、解決方法をご紹介します。




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悪質商法には自分で解決しようとせず、まずは相談を!


悪質商法には、「アポイントメントセールス」、「アンケート商法」、「キャッチセールス」、「デート商法」、「ホームパーティ商法」など、さまざまなものがありますが、最近、多発しているのは、振り込め詐欺や架空請求(インターネットがらみなどもある)などでしょう。

国民生活センターの資料によれば、全国の消費生活センターに寄せられた架空請求の相談件数は全体で、27年度は127,646件、28年度は120,813件となっています。

相談の特徴としては、インターネットを利用した架空・不当請求に関する相談が最も多く、有料サイト利用料の架空請求の相談が増加傾向にあります。

架空・不当請求に関する相談としては、27年度22,954件、28年度18,926件で、対前年度比17.5%減となっています。

また有料サイト利用料の架空請求等(デジタルコンテンツ一般)としては、27年度6,014件、28年度7,181件で、対前年度比19.4%増と発表されました。

振り込め詐欺や架空請求は、悪質商法というよりは、法律的には刑法の詐欺罪(恐喝罪)であり、犯罪です。

では、これらの詐欺にあった時は、どのように対応すればよいのでしょうか。

突然、お金を請求する電話やハガキがきたときは、電話やハガキの内容を信じて、お金を払ってはいけません。
まず、その内容が真実かどうかの確認が必要です。

例えば、孫からおばあちゃんに「交通事故をおこしたので、すぐに示談金◯◯万円を振り込んで欲しい」という電話があった場合には、こちらから孫に再度、電話して確認してください。
多くの場合、こうして確認することによって、振り込め詐欺の被害者となることは回避できます。

また、身に覚えのない請求をされる場合もあります。

インターネットのアダルトサイトの料金の請求や借りた覚えのない金銭の請求などです。
こうした場合、相手には電話等でのコンタクトはとらずに、消費生活センターや警察で相談してください。
相手に連絡しても、相手は「払え」「返せ」の一辺倒で、話しにもなにもならないからです。
それどころか、電話番号が知れて、その後も執拗に催促を受けることにもなりかねません。

振り込め詐欺や架空請求などでは、ターゲットとなる人は1人ではありません。
したがって、消費生活センターなどには、同様の相談や問い合わせが殺到しているはずです。
そうした意味でも、消費生活センターなどに相談することは重要です。

前記した相手との交渉は、相手が何者かが分かっている場合だと理解してください。

下記に、振り込め詐欺や架空請求についての簡単な解説をご紹介します。

●振り込め詐欺のトラブル

「交通事故にあい至急相手に払うお金が必要」、「サラ金の借金がありすぐに返済しないと殺される」などと、電話で孫などを装い、お金を銀行口座に振り込ませる事件が多発しました。

→こうした行為は、詐欺罪となるだけでなく、「金を払わないと、孫がどうなるかわからない」などと脅せば、恐喝罪となります。
慌てて振り込まずに、冷静になり、本人と連絡をとることが重要です。
また、こうした行為は詐欺(刑法246条、刑罰は10年以下の懲役)に該当しますので警察に被害届を出してください。

●架空請求のトラブル

借りていないお金の返済の請求が来た、インターネットで使用していない有料サイトからの請求が来たなど、債務もないのに請求をされるケースです。

→架空請求は、消費者の錯覚を利用するもので、被害が続出しています。
上記事例の他にも偽の債権回収会社から督促状が来た、金融機関から債権譲渡を受けたとして返済を迫られた、中には、公的機関類似の名称で督促状が来たなどの例もあり、その手口は数多く、新たな手口が常に生れているというのが実状です。

→こうした架空請求は、もちろん支払う必要はありませんし、人をだます行為ですから詐欺罪に該当します。
また、だまされて支払った金額は、返還の請求ができます。
しかし、だまされた後では、相手を突き止めることが困難な場合が多く、返還請求ができないのが実状のようです。

→架空請求があった場合には、もよりの警察あるいは消費生活センターなどに相談してください。
また、相手の言われるままに振り込んで実際に被害にあった場合には、警察に被害届を出してください。




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