結婚の約束をしていた相手から突然別れたいと言われた…慰謝料は請求できるの?!

長年付き合っている恋人とは、週末も必ず一緒に過ごし、結婚の約束もしている。
しかし、順風満帆だと思っていた矢先に、相手からの突然の別れ…。

こんなとき、あなたならどうしますか?

相手の気持ちが離れていってしまったのなら、もう諦めるしかありません。
しかし、結婚の約束までしていたのに、なんだか裏切られたようで、「はい、そうですか」と済まされる問題ではありません。
こっちの気持ちはどうなるんだ、となかなか納得がいかないはず…

このようなとき、頭に浮かぶのは慰謝料での解決。
でも結婚の約束をしたといえども口約束だけだったら、ダメなのでは…?

このように婚約、結婚に関するトラブルは意外に多いものです。

今回は、婚約、結婚などのトラブルにより困ったときの解決法をご紹介します。




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結婚の約束をしていた相手から突然別れたいと言われた…慰謝料は請求できるの?!


まず初めに、結婚に関するトラブルには、大きく分けると婚約・結婚・同棲・内縁に関する問題があります。

民法は結婚に関しては、婚姻届を出した男女だけを婚姻と認め(法律婚)、男女が同棲して事実上夫婦と同じ生活をしていても結婚とは認めていません(事実婚)。
民法には結婚に関しては法律婚以外に直接の規定はありません。

婚約は将来夫婦になろうという当事者間の約束です。

婚約は結納の取り交わし、婚約指輪の交換など、儀式を行う場合が多くありますが、これがないからといって婚約が否定されるものではありません。
婚約は婚姻の予約という当事者間の約束であり、この合意があれば婚約は成立しています。

したがって、婚約が成立した場合、双方は婚姻する義務を負います。
ただし、後述するように婚姻は結婚するというこれまた双方の意思が必要ですので、婚姻する気がなくなった場合には婚姻する義務は強制できず、この場合には婚姻の不当破棄となり損害賠償の問題となります。

損害賠償の対象となる損害には、慰謝料 (精神的苦痛に対する賠償)、婚約によってなされた支出(婚約披露の費用、新居の準備費用、仲人へのお礼、あるいは結婚式場のキャンセル代など)があり、この他、女性が婚約を理由に退職した場合には、その損害(婚約をしなければ得られたであろう利益)も賠償の対象となります。

結婚のトラブルには、当事者間に婚姻の意思がない場合があります。
例としては人違い、勝手に婚姻届を出されたなどがあり、当事者の一方に婚姻の意思がないのですから、当然、婚姻は無効です。

ただし、婚姻届が受理されると、戸籍訂正の必要があり、婚姻無効の調停を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
詐欺または強迫による結婚の場合には取り消すことができます。

つぎに、法律で定められた婚姻禁止・制限の規定に違反する場合があります。
これには、不適齢婚、重婚、近親婚、再婚禁止期間中の婚姻があり、通常は婚姻届が受理されませんが、誤って受理された場合には、婚姻を取り消すことができます。
取消しも無効の場合と同様に、家庭裁判所に調停の申立てをして行います。

また、同棲と内縁の違いは、男女が婚姻届をせずに共同生活をしている点では同じですが、内縁が終生生活を共にする合意があるのに対して、同棲は一時的な同居とされています。
したがって、内縁については、婚姻に準じて一定の保護がありますが、単なる同棲に関する保護はありません。




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