訪問販売のトラブルにおいてクーリングオフのポイントを押さえておこう!

今までに訪問販売で購入し、後で買ったことを後悔したり、悪質商法に引っかかって困った経験はありませんか?

訪問販売にはトラブルが多く、相手が悪質商法の場合もあるので、今や、玄関などに「訪問販売お断り」のステッカーを貼っている家もよく目にします。

それでも様々な理由により、訪問販売においてトラブルが発生してしまった場合は、いくつかの解決方法や制度があります。
少額の商品ならまだしも、高額な商品を売りつけられて、そのまま泣き寝入りとならないように、この際にしっかり覚えておきましょう。




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訪問販売のトラブルにおいてクーリングオフのポイントを押さえておこう!


まずは訪問販売の説明からしていきましょう。

訪問販売とは、文字通り、家を訪問して物を販売することを言います。
訪問販売に関しては、特定商取引法などで規制が行われています。

この特定商取引法で定める訪問販売とは、「販売業者又は役務の提供の事業を営む者が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供」としています。

また、営業所等において契約する場合でも、営業所等以外において呼び止めて営業所等に同行(いわゆるキャッチセールスなど)させた者、その他政令で定める方法により誘引(目的を告げずに電話等で営業所等に呼び出された場合など)した者との契約等の場合にも、訪問販売となります(特定商取引法2条)。

なお、消費者契約法の適用もあります。

さて、今までに訪問販売においてトラブルを経験された人もいるかもしれませんが、トラブルの主な理由としては、
①訪問販売者が怖くて、早く帰ってもらうために買ってしまった
②すごまれて、仕方なく買ってしまった
③口車に乗せられて、つい買ってしまった
④その時は欲しいと思ったが、あとで考えると買わなければよかったと後悔した
などがあります。

こうした場合、クーリング・オフ(契約申込みの撤回)や無効・取消しの主張ができます。

また、悪質業者の場合で、クーリング・オフ等に応じない場合には、最寄りの消費生活センターで相談するとよいでしょう。
多くの場合、職員が電話をすれば解決するようです。

とにかくすぐに諦めて、泣き寝入りとならないように、相談することから始めてください。

下記では、クーリング・オフ、契約の取消し、契約の無効について、また解決法についてまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

[クーリング·オフ・取消し・無効]

①クーリング・オフ

訪問販売においては、契約締結後8日間(契約締結日含む)はクーリング・オフができ、無条件で契約申込みの撤回ができます。
クーリング・オフとは、平たく言えば、頭を冷やして考える期間のことです。
なお、特定商取引法および割賦販売法が改正され、クーリング・オフは原則として、全商品・役務に適用されます(平成21年12月1日施行)。

②契約の取消し

契約の取消しを主張できる場合があります。
消費者契約法(個人が事業者と契約する場合)は、不実告知の場合、断定的判断の提供による場合、不退去・監禁(退去妨害)の場合は、契約の取消しができるとしています。
これは、特定商取引法の指定商品でなくても構いません。
ただし、追認可能時(誤認や困惑に気づいた時)から6か月間、または契約締結時から5年間のいずれか短い期間内に行使しなければなりません。

なお、民法では、未成年者・制限能力者の法律行為(契約など)や詐欺・強迫による意思表示については取消しができるとしています。

③契約の無効

契約が無効となる場合があります。
消費者契約法は、
(1)債務不履行あるいは不法行為に基づいて、事業者が負担する責任の全部を免除する条項(8条)
(2)過大な違約金条項(9条)
(3)消費者にとって信義則に反して一方的に不利益な契約条項、また、民法は、公序良俗違反の行為(90条)、(95条)などによる契約を無効としています。

[解決法まとめ]

①訪問販売のトラブルでは、まず、クーリング・オフできるかどうかを検討する。
②次に、契約の取り消しや無効の主張ができないかを検討する。
③相手が悪質な場合には、消費生活センターなどで相談する。
(訪問販売に関する法律の検討)
・特定商取引法 → クーリング・オフなど
・消費者契約法 → 契約の無効・取り消し
・民法 → 契約の無効・取り消し




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