今の日本の警察は緊急時なら発砲許可ナシで発砲できる件

ドラマや映画などで、犯人を追いつめた警官が、「撃つぞ!手を挙げろ」と銃を突きつけて降伏を迫るというシーンはよく目にするが、警告なしに発砲できる場合も存在します。

2001年12月、「拳銃警棒等使用・取扱い規範」が国家公安委員会により改正され、予告なしでも警察官が発砲できるようになりました。
当時、凶悪事件が急増する一方で、拳銃使用をためらって殉職・負傷する例が増えていたため、こうした事故防止のため改正に踏み切ったのです。

肝心の改正内容は「拳銃を撃つ前に撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が緊急で予告する暇のないとき又は予告することで相手の違法行為等を誘発するおそれがある時はこの限りでない」というものに変更されました。

具体的には、多数の暴走族が鉄パイプで襲いかかってきた時や、傷害事件の容疑者が刃物を突き刺してきた時など、いくつかのケース別に分かれており、予告なしの発砲が認められる例が挙げられています。

いずれにせよ、緊急の場合、つまり自分や他の人間に危険が及びそうな状況や、逮捕のため、あるいは逃亡を防ぐために発砲以外の手段がないとされる状況でのみ、発砲が許可されているのです。

2001年の改正以前は、緊急時にも発砲が許可されていなかったため、被害者を守れなかったり、警察官自身が殉職したりするような事件もありました。
しかし、改正以後、警察官が犯人に発砲し、時には射殺にまで至ると、発砲の緊急性の有無の問題が問われるようになったのです。

銃社会でない日本は、発砲に対して非常に敏感であるため、その点が議論の的になりやすいのです。
警察官は予告なしに発砲できないわけではないが、複雑な問題を孕んでいると言えるでしょう。

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