昨今、とても物騒な世の中になってきました。
日々、多くの事件がニュースで放送される中、ストーカーによる被害も多発してます。
取引先の異性の事がどうしても忘れられず、好きになりすぎて、周りのことが見えず一方的にメールを送り続けてしまった。
自分では全く悪いことをしていると思わずに。
これはストーカー行為として扱われるのでしょうか。
実は、ストーカー規制法上の「ストーカー」かどうかは、メールの回数より内容で決まります。
あなたも知らず知らずの間にストーカーとして取り締まりを受けてしまう可能性があることを行なっていませんか?
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ストーカー行為となるのはメールの回数より内容で決まるって本当?
ストーカーは社会的な問題になっています。
このような事態を招かないためにも自らの言動に責任を持つことが求められています。
ストーカー規制法では、恋愛がらみの場合では、相手が拒んでいるにもかかわらず、短時間に電話を連続的にかけてきたり(無言電話を含む)、FAXを繰り返し送ってきたりする行為を、内容にかかわらず「つきまとい等」と定めました。
そして、その「つきまとい等」を何度も執拗に続けることを「ストーカー行為」として規制対象にしています。
その一方、携帯電話へメールを送り続けたり、ブログや掲示板のコメント欄にしつこく投稿し続けたりする多数回発信そのものは、「つきまとい等」「ストーカー行為」として指定されていません。
電話やFAXと比べて、メールなどインターネット経由での発信数が多いこと自体は、相手方への直接的な被害とみなされないのかもしれません。
ただし、悪質な内容のメッセージを送れば、たとえインターネット経由でもストーカー規制の対象となりうるので、注意が必要です。
たとえば、「行動を監視しているような内容」「名誉を害する内容」「性的羞恥心をあおる内容」「拒んでいるのに、面会や交際などを求める内容」を、何度もしつこく送れば、メールという手段を使っていても、ストーカーとして取り締まりを受けてしまう可能性があります。
また、内容によっては脅迫罪や強要罪など、他の犯罪が成立することもあります。
もちろん、メールでデートを申し込むことに、なんの問題もありませんが、自分の話しか書かず、相手の趣味や関心に触れない、オトナの余裕に欠けたメー
ルは、送れば送るほど逆効果となるでしょう。
押してダメなら引いてみな。
わずかでも脈があれば、向こうから連絡が来るはずです。
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警察庁によるストーカー被害調査
ストーカー規制法の定義によれば、ストーカーとは同一の者に対し、つきまといなどを反復してすることを指し、『つきまといなど』とは、『恋愛感情その他の好意』や『それが満たされなかったことに対する怨恨』により、相手やその関係者に以下のいずれかの行為をすることをさす(カッコ内は警察庁による2009年(平成21年)の認知件数、複数計上)。
(1号)つきまとい・待ち伏せ等(7,607人 51.3%)
(2号)監視していると告げる行為(1,092人 7.4%)
(3号)面会・交際の要求(7,738人 52.2%)
(4号)乱暴な言動(3,069人 20.7%)
(5号)無言電話・連続電話(4,453人 30.0%)
(6号)汚物等の送付(139人 0.9%)
(7号)名誉を害する行為(793人 5.3%)
(8号)性的羞恥心を害する行為(987人 6.7%)
またストーカー規制法で規制されていない嫌がらせ行為などが294人、2.0%あった。
動機については、ストーカー規制法に抵触するものでは、好意の感情(9,322人 62.9%)、好意が満たされず怨恨の感情(3,791人 25.6%)がある。
それ以外のものは非常に少ないが、精神障害(被害妄想含む。71人 0.5%)、職場・商取引上トラブル(8人 0.1%)、その他怨恨の感情(75人 0.5%)、その他(154人 1.0%)がある。
年齢については、被害者は20歳代(35.0%)と30歳代(29.2%)、40歳代(16.5%)を合わせて8割(80.7%)を占め、10歳代、50歳代、60歳代、70歳代以上はそれぞれ10%未満である。
加害者は30歳代(25.7%)が最も多く、20歳代(18.4%)、40歳代(18.1%)、50歳代(10.7%)と合わせて7割(72.9%)を占め、10歳代、60歳代、70歳代以上はそれぞれ10%未満である。
加害者はほかに、年齢不明が16.7%ある。
被害者と加害者の関係については、交際相手(元含む)の51.5%、配偶者〈内縁・元含む〉の8.2%を合わせてほぼ6割(59.7%)を占め、知人友人(10.5%)、勤務先同僚・職場関係者(8.7%)、密接関係者(3.0%)まで含めて、顔見知り、人間関係のあるものが8割(81.9%)である。
その他(近隣居住者、タレントのファンなど)(4.2%)、面識のない相手によるもの(5.6%)、行為者不明(8.3%)は、合わせて2割に満たない程度(18.1%)である。
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