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皆さんが生命保険の加入を検討する際…
「特約」という言葉を聞いたことはありませんか?
調べてみると、この「特約」には様々なものが用意されて結構、難しそうです…
そこで、ここでは生命保険の「特約」で「必要なもの」と「不必要なもの」について、いくつかご紹介しておきたいと思います。
皆さんの生活状況などによって、「必要なもの」と「不必要なもの」は変わってくるかと思いますが…
ご自身の生活に照らし合わせながら、参考にしてみてください。
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リビングニーズ特約
医師からドラマのように「あなたは余命6か月です…」などの宣告を受けた場合、死亡保険金を先に受け取ることができるのが、この「リビングニーズ特約」です。
受け取った死亡保険金は治療費に充てたり、残された時間を有意義に過ごすためにと、自由に使うことができます。
この特約は無料なので、つけておくことをお勧めします。
保険会社としては、死亡保険金を少し早めに支払うだけなのです。
しかし、余命の判断は難しく、診断書を出すことをためらう医師もいます。
そのため、この特約が結果として使えないケースも少なくありません。
また、特約を使うときの注意点としては、死亡保険金を受け取ると、その保険の契約は消滅することがあげられます。
一方で、生存中はそれまで通り、コツコツと保険料の支払いは続けなくてはいけません。
ちなみに生前に受け取った保険金は非課税になります。
ですが、保険金を残したまま死亡した場合は相続財産になり、ひょっとすると相続税の課税対象になるかもしれません。
ですので、使用する際には注意が必要な特約なのです。
通院特約
政府は社会保障費の抑制を目的に医療制度を改革し、現在は入院日数がどんどん短くなっています。
1999年に平均入院日数が39.3日だったものが、2014年には31.9日になっています。
言い換えればその分、通院が長くなったことになります。
この傾向は今後も続くでしょう。
それに対応して、医療保険、がん保険などには「通院特約」がついている商品が増えてきました。
通院という名称に惑わされるのか、誤解が多いのですが、ただ通院すれば給付金が出る…
というわけではありません。
ここは注意しましょう。
一度入院をし、退院した後の通院に対して支払われるのです。
その場合も、入院後120日以内の通院を保障するといった内容が多く、給付金は3000円ぐらいです。
そもそも入院に比べて、通院の治療費は少額のケースが多いかと思います。
入院よりも小さなリスクに対して、保険はあまり必要はないかと思います。
病状などにもよりますが、「果たしてこの保障がないと本当に困るのか?」…
よく考えてみてください。
高度障害
実は死亡保険金は、死亡時以外にも受け取ることができます。
それは「高度障害」状態になったときです。
ただし、ここにも誤解の種があります。
国の身体障害者福祉法が定める「身体障害」の状態と、保険会社が認める「高度障害」状態とはまったく違うからです。
たとえば、心臓にペースメーカーを入れて身体障害者1級の認定を受けても、保険会社が定める高度障害状態にはならないのです。
国の基準は生活に支障が出ないレベルも含みます。
それに対して保険会社の基準は、例えリハビリをしても回復の見込みがなく、生活に支障が出るというレベルなのです。
保険会社が定める高度障害状態は、両目の視力を完全に失った場合…
言語または咀嚼(そしゃく)機能をまったく永久に失ったなど、かなり厳しい規定になっています。
この条件に該当するのは、レアケースだと考えていいかと思います。
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保険料免除特約
「保険料免除特約」をつけておくと、所定の状態になったら、以後の保険料が免除されます。
保険業界の人は「P免」と呼んでいます。
Pは「Premium(保険料)」の頭文字に由来します。
多くは、死亡保険や医療保険の特約としてついています。
三大疾病になると、それ以後の保険料を支払わなくても、支払ったとみなしてもらえるのです。
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の「一生のお守り」を例に説明していくと…
特定疾病診断保険料免除特約は、三大疾病であるがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になった場合に適用されます。
所定の状態とは、以下のケースを指します。
がんは、医師によって診断が確定した場合(上皮内がんなどは除く)。
急性心筋梗塞なら、診断を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続すると診断されたとき(狭心症などは対象外)。
脳卒中の場合は、診療を受けた日から60日以上、言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたときです。
こうした診断がなされた時点で、保険料を全額払ったとみなされます。
つまり、解約返戻金がドンと上がるわけですね。
もし、がんになって医療費の支払いが困難になったとしても、解約をすることで、この増えた解約返戻金を使うことができるのです。
また、お金は必要だけれど保険を解約するのは避けたいという場合は、解約返戻金の90%を上限とする契約者貸付制度を利用することができます。
介護特約
以前の「介護特約」はかなり条件が厳しくて、約款を読んでいて「ウソだろう!?」という内容だったのですが、現在では、かなり条件がゆるくなってきました。
それでも、要介護2の状態が180日間つづいたときに支給される…など、まだ厳しい条件が残っています(条件は各社さまざま)。
そういった意味では、保険より何にでも対応できる貯蓄が一番と言えるでしょう。
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