子供が事故にあった時はどう対応すればいいの?!

親子に関するトラブルには実に様々なものがあります。

例えば、まだ未成年である子供が事故にあった場合、もしくは事故を起こしてしまった場合。
また、離婚の場合の親権の問題や養子の問題。
さらにいじめの問題や、最近よくニュースなどで目にする児童虐待の問題など。

様々な問題がありますが、ここではこのような親子に関するトラブルにおいて知っておくべきポイントをご紹介します。




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子供が事故にあった時はどう対応すればいいの?!


まず、養子についてですが、養子とは法律によって、親子関係のない者の間に人為的に親子関係をつくり出す制度です。

養子縁組も結婚と同様に、当事者間に縁組をする合意がなければ無効ですが、15歳未満の場合にはその子の法定代理人(親など)が子に代わって合意します。
未成年者の養子縁組の場合には家庭裁判所の許可が必要です。

また、養子には特別養子縁組という制度があります。
この制度は主として未成年者の子の福祉を目的とし、養親と養子との間に実の親子と同様の親子関係を成立させようとする制度です。

特別養子縁組が成立すると、実親との間の親子関係は終了し、実親子間の相続はなくなり、扶養義務も消滅します。
また、戸籍の記載も一見して特別養子とは分からないよう実親子に近づける工夫がなされています。

ただし、特別養子縁組で養子となる者は、満6歳未満(6歳未満から養親となる者に監護されている場合は8歳未満)でなければなりません。

また、養親となる者の請求によって家庭裁判所が審判をし、養子縁組が許可されるためには、
①実父母の監護が著しく困難または不適当であり、
②子の利益のために養子縁組することが必要、
という場合です。

また、養子縁組に関しては、離縁の問題もあります。
特別養子縁組の場合には、原則として離縁は認められません。

子どもの事故に関しては、子どもが事故にあった場合(被害者)と子どもが事故を起こした場合(加害者)が考えられます。

子どもが事故にあった場合には、親が法定代理人として損害賠償請求ができます。

子どもが事故を起こした場合は、親に損害賠償義務があるかどうかが問題となります。

法律では、責任能力のない者の加害行為では、加害者に責任はないとされ、この責任能力は個々に判断されますが、通常、12〜13歳で備わるとされています。

したがって、この年齢以下の子が加害者の場合、加害者本人の責任は追及できず、子どもを監督する義務のある親に対して損害賠償の請求をすることになります。

また、責任能力のある未成年者の行為については本人が損害賠償責任を負うことになり、本人に資力がない場合も親には請求できないことになりますが、監督義務違反がある場合には請求できるという最高裁判例があります(昭和49年3月22日)。

このように子どもに関するトラブルには、単なる事故から、いじめ、離婚の場合の親権、扶養、非行、また最近では、児童虐待事件の増加など、さまざまな問題があります。
親としては、真剣にかつ誠実に問題を処理していくことがとても大切です。




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