「懲戒処分」の種類や意味にはどんなものがあるの?

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良く不祥事を起こした会社が記者会見をしているときに、「役員報酬を〇ヶ月、〇割カットする」などと聞くことがあります。
これはいわゆる「懲戒処分」というものなのでしょう。

それでは一般の労働者が服務規律に違反した場合…
この「懲戒処分」には、どのような種類や意味があるのでしょうか?

今回はこの懲戒処分の意味や種類についてご紹介しましょう。




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懲戒処分の意味や種類にはどんなものがあるの?


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結論から言えば、譴責(けんせき)、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇など、懲戒処分は違反の内容に応じて判断されます。
減給や出勤停止には一定の制限があるのです。

 

懲戒処分の種類

労働者は労働契約を締結して採用された限り、労務を提供する義務と企業秩序を維持する義務がはじめからあります。
そして経営者は、企業の円滑な運営を進めるために、労働者が企業秩序に違反した場合は、一種の制裁罰である懲戒処分をすることができます。

そして懲戒処分の種類は、一般的には次の種類が挙げられ、軽いものから重い順になっています。

➀譴責(けんせき)・・・始末書を提出させ、将来を戒める。
➁減給・・・始末書を提出させ、一定の賃金控除を行う。
➂出勤停止・・・始末書を提出させ、一定期間出勤を停止する。
➃諭旨解雇・・・懲戒解雇とすべき行為について、本人の反省や情状酌量の余地がある場合は、自主的な退職願の提出を勧告する。
➄懲戒解雇・・・即時解雇する。

また、懲戒処分は、次の2つの原則を守って行うことが必要です。

➀二重比例の原則・・・同一の事由に対して2回の処分はできない。
➁比例原則・・・程度に応じた適切な制裁処分を選択すること。

減給・出勤停止の制限

始末書を提出させ、賃金から一定額を控除する処分を「減給」といいますが、減給処分は、労働基準法(第91条)により、

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えないこと

という制限を守って行うことが必要です。

具体的には、平均賃金が1万円、賃金総額が30万円の場合、減給処分が1件のときは5千円まで、6件あれば3万円まで減給される可能性があります。
6件以上あっても3万円が限度ですが、7件目があれば翌月の賃金で減給することは可能なのです。

出勤停止期間については、法的な制限はありませんが、長期になると労働者は生活に困るため、行政指導としては一応の目安を7日程度としています。




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まとめ


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労働者には生活があるため、減給の限度が法律で決められ、出勤停止期間にも一定の目安が設けられています。
労働者は労働基準法の適用を受けますが、役員は労働者ではないため、同法の適用を受けることはありません。

また、軽微な違反については譴責処分を行いますが、度々同じ行為を繰り返省の態度が見られないような場合は、次はもっと重い処分にすることになります。
違反行為があれば、始末書の提出を求め、「何が悪かったのか」を本人に理解させ、態度を改めさせるよう指導されることになります。

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