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もしお金に困ったとき…
あまり消費者金融などから借りたくはありません。
だが、銀行も貸してくれない…
そこで思い切って会社から借金ができないか?…
そう考えた人もいるかもしれません。
さて、例えば給料天引きという形で会社から借金ってできるのでしょうか?
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給料天引きで会社から借金ってできるの?
給料から社会保険料や所得税以外を控除する場合は、「賃金控除協定書」を作成します。
貸付金の控除方法などのルール作りも必要です
全額払いの原則
給料天引きという形で会社から借金をする…
つまり会社側からすれば、労働者の給料から控除するということですね。
賃金の支払には、「全額払いの原則」があり、勝手に労働者の給料から「〇〇費」などと控除して支払うことはできません。
ただし、次のケースは認められています。
➀欠勤、遅刻、早退等で労働を提供しなかった時間について、賃金を支払わないこと
➁賃金の一部を前払いした場合に、その分を控除して支払うこと
➂ストライキ等のため、前月分の賃金が過払いになった場合、当月において精算すること
➃賃金の計算において四捨五入によって端数処理すること
➄所得税、住民税、社会保険料など法令の定めによるもの
➅寮や社宅費、社内預金、親睦会費など、労使協定に基づくもの
労使協定を締結する
上記➀から➃以外で給料から控除する場合は、所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)は、法令に基づき控除することができます。
それ以外は、労使協定(賃金控除に関する協定書の締結が必要になります。
そのため、会社からの借入金の返済が労使協定に定められている場合は、控除できますが、定めがない場合は、下記のような協定書に追加することが必要です。
賃金控除に関する協定書
株式会社〇〇と社員代表〇〇〇〇は、賃金控除に関し、次のとおり協定する。
記
毎月25日の賃金支払時および退職金の支払時に、次に掲げるものを控除することができる。
控除の開始時期は、〇〇年〇月〇日支払分からとする。1、寮費・社宅費
2、親睦会費
3、会社貸付金の返済金以上
平成〇〇年〇月〇日
株式会社〇〇代表取締役〇〇〇〇 印
社員代表 〇〇〇〇 印
貸付の制度があるかどうか、貸付金が賃金控除協定書に載っているかどうかを確認してください。
ある場合は、そのルールに従って本人が会社に申請します。無い場合は、本人に諦めてもらうか、会社に申出て検討してもらうかのどちらかになります。ただし、会社が検討する場合でも時間はそれなりにかかります。
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