正当な理由がなければ「残業」は拒否できないのか?!

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残業を誰しも進んでやるのはビジネスの世界で必ずしも良いとは言えません。
残業代の有無や就業規定、その人の仕事効率など、様々な問題があるからです。

そこで気になるのが「残業が拒否できるのか?」という点です。
正当な理由がなければ残業は拒否できないのでしょうか?




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正当な理由がなければ残業は拒否できないのか?


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意外と知られていないことですが、実は就業規則に残業を命じる規定があり、36協定の届出があれば、労働者は残業命令に従う義務があり、正当な理由なく拒否した場合は懲戒処分を受ける可能性もあるのです。

もちろん1週、1日の労働時間には限度があります。
この法定労働時間を超えて労働者に労働させることはできません。

しかし、どこの会社でも忙しい時期や取引先の都合、機械の故障やクレームへの対応等で残業や休日出勤が必要になる場合があります。
そこで残業を命じるためには、次の要件を満たすことが必要なのです。

➀労働協約、就業規則、労働契約のいずれかに「残業を命じる」という定めがあること。
➁過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出ること。

労働者に残業を命じる根拠は➀にあり、どの程度、残業や休日出勤を残業や休日出勤をさせるのかの限度が➁の「36協定」に定められています。




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残業命令に従う義務


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残業命令について一般的な就業規則では、「会社は業務上の都合により、時間外労働·深夜労働・休日労働を命じる。正当な理由なく拒否してはならない。」と定めています。
そして、「業務上の都合」が「36協定」に具体的に示されています。

就業規則に定めた内容が合理的なものであれば、その適用を受ける労働者は、残業命令に従う義務を負います。
残業の都度、労働者本人から同意を得る必要はありません。

残業を命じるためには・・・

就業規則の規定+36協定=適用労働者に残業命令ができる→拒否した場合は懲戒処分

残業が必要な場合に、これを労働者が拒否したときは、業務命令違反として懲戒処分の対象となります。
懲戒処分の軽重としては、「新入社員で残業の必要性が分からなかった」という場合は、戒告や譴責、「ベテランなのにわがままで自分勝手」という場合は、減給や出勤停止、「何度注意しても態度が改まらない」という場合は、懲戒解雇といったように、拒否した理由や回数など、諸般の事情を総合的に勘案して判断することになります。

しかし、懲戒処分の前に労働者側から残業を拒否した理由を聞くことが必要です。
理由も聞かずにいきなり懲戒処分を科すのは、労務管理上問題になります。

「病気のため通院」、「親の介護」など、残業命令に応じられないやむを得ない事情も労働者側にはあります。
これを無視して懲戒処分とした場合は、いくら残業命令が有効なものであっても懲戒権の濫用となり、無効とされることがあるのです。

残業の必要性を良く理解し、残業がある場合は正当な理由を早めに上司に伝えるなどの配慮をすることも必要です。

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