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給与明細を見て、残業代が違う気がする…
そんな風に感じるときがあるかもしれません。
そこで、ここでは残業代の計算方法と請求権利の時効…
つまり残業代未払いの場合に請求できる年数などに関してもご紹介しておきましょう。
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残業代の計算方法
残業代は基本給に手当を含めて計算しなければなりません。
ただし、家族手当など一部の手当は外して計算できます。
残業した場合、通常の1時間当たりの賃金額に対し、次の政令で決められた割増率を乗じて計算します。
時間外労働・・・25%(2010年4月以降、大企業で60時間超の場合50%)
深夜労働・・・25%
休日労働・・・35%
時間外労働+深夜労働・・・50%
休日労働+深夜労働・・・60%
たとえば、時間給1,000円の人が残業した場合は、25%の割増率を掛けて1,250円を支払うことになります。
月給制の場合の通常の1時間当たりの賃金額は、基本給に全ての手当をプラスし、1ヶ月平均所定労働時間数で除した額になります。
割増賃金の算定基礎から除外できるもの
次の賃金は割増賃金の算定基礎から除外することができます。
➀家族手当(扶養家族数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出された手当)
➁住宅手当(住宅に要する費用を基準として算出された手当)
➂通勤手当(通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて算出された手当)
➃別居手当
➄子女教育手当
➅臨時に支払われた賃金(見舞金など)
➆1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
上記に該当する手当は、割増賃金を計算するときに外すことができますが、該当しない手当は含めて計算しなければなりません。
たとえば、所定内賃金が基本給、家族手当、住宅手当、職務手当、通勤手当の場合は、1時間の割増賃金は次のように計算します。
時間当たりの時間外手当額={(基本給+職務手当)÷ 1ヶ月平均所定労働時間数}× 1.25
つまり、基本給だけで計算するのではなく、職務手当も含めて計算することになります。
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まとめ
もし計算方法が就業規則に定められていても、労働基準法(第37条1項)違反となります。
また、賃金の請求権は2年間で、退職金は5年間になります(労働基準法第115条)。
残業代に未払いがある場合は、2年分の遡及払いが命じられることになります。
給与担当者にこのことを伝え、計算方法の見直しと、会社としてどのように対応するのかの検討が必要です。
給与担当者またはその部署の責任者から本人に連絡し、説明してもらうことになります。
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