交通事故にあってしまった…相手が保険に入ってない場合はどうすればいいの?!

日常生活の中で、交通事故に絶対に合わない…という保証は誰にもありません。
いくら事故に合わないように気をつけて生活をしている人でも、不注意な相手に遭遇してしまえば、事故にあってしまう可能性は誰しもにあるのです。

居眠り運転や、脇見運転…そしてあおり運転で事故が発生するケースも最近ニュースなどでよく見かけるようになりました。
このようなニュースを目にした時、被害者の方がかわいそう…などと思いますが、明日は我が身…いつ、なんどき、自分が同じような目にあってもおかしくはないのです。

もし不運にも交通事故に巻き込まれてしまったとしたら…
そこで気になる重要なことの一つといえば、保険です。

相手が保険に入っているか入っていないかで、大きく変わってきてしまいます。

もちろん最小限の補償を目的とする加入義務がある保険は存在しますが、実はそれにすら加入していないドライバーがいるというのです…

あまり考えたくもありませんが、もし不運にも交通事故に合ってしまい、相手が保険に加入していない場合は一体どうすれば良いのでしょうか。

さっそく見ていきましょう。




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交通事故にあってしまった…相手が保険に入ってない場合はどうすればいいの?!


交通事故は日常でよく起こりうる問題です。

横断歩道を青信号で歩いているとき、右折してきた車に轢かれたとします。
バンバーが大腿部に接触して骨折…
原因はドライバーによる脇見運転で、過失は完全にドライバーにあります。
こんな災難に遭った場合、相手が加入している任意保険会社に治療費用を負担してもらい、交渉のうえ示談金を受け取るのが一般的です。

そこで皆さんもご存知の通り、自動車保険には2種類ありますよね。
自賠責保険と任意保険です。
自賠責保険とは、自賠責法という法律に基づき運転手が加入を義務づけられている保険で、交通事故被害者の最低限度の補償を目的としています。
一方、任意保険は、自賠責保険だけでは賠償金の支払いが足りなくなったときに備えて各ドライバーが自己判断で加入するものです。

万が一、自分の過失で人身事故を起こしたときの責任は非常に大きいものです。
被害の程度にもよりますが、仮に相手が長期入院のすえ半身不随にでもなれば、少なく見積もっても3千万円以上の補償責任が生じます。
普通の会社員にはとても支払える金額では無いし、一生を棒に振ることになりますよね。
そのため、通常は月々数千円を支払っても任意保険に入るのです。

しかし、現実に任意保険に加入している割合は全国平均で対人74.1%、対物74.2%(損害保険料理算定機構の調べ。2016年3月末時点)。
つまり4台に1台以上が無保険なのです。

事故に遭い、相手が保険未加入の場合は自賠責での補償に頼るしかありません。

ただし、前記のとおり”最低限の補償”のため、傷害の場合の上限は120万円。
手術代、入院費、交通費、その他必要経費を合わせたら足が出る場合も少なくなく、不足分は加害者に(損害賠償訴訟なども含め)直接請求するよりありません。
しかし、任意保険にも加入していない人間が、納得のいくお金を払うとは考えにくいのではないでしょうか。

さらに最悪なのは、加害者が自賠責保険にすら入っていないケースです。
前記のとおり自賠責は強制で、加入を怠ると刑事罰に処されます。
しかし、現実にはこの義務を果たしていないドライバーもおり、こうした悪質な相手が加害者だと自賠責の最低補償すら受けられないということなのです。

こんな場合はぜひ「政府保障事業」を利用すべきです。
「政府保障事業」とは何かというと、事故の相手が自賠責に加入していないとき、国から同等の補償を受けられる制度なのです。
最寄りの損保会社に問い合わせれば手続きを教えてくれるはずです。

いずれにせよ、相手が任意保険に未加入の場合、十分な補償は受けられません。
万が一事故にあった時にこれを回避するには、自分で「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」に加入しておくことが一番です。
自分のことは自分で守るしかないのです。




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