自己破産したら会社から懲戒解雇を受けることがあるのか?

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裁判所から「給料の差押命令」が届いた…
あまり望ましい状況ではありませんが、このままいけば「自己破産」になるかもしれない状況であったとします。

そんなとき、会社は自己破産になった者を「懲戒解雇」することがあるのでしょうか?




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自己破産したら会社から懲戒解雇を受けることがあるのか?


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結論から言えば、自己破産は個人的なことなので懲戒解雇はできません。
ただし、支出や貯蓄などの金銭管理についての指導が必要される可能性は十分にあります。

 

自己破産でも会社から懲戒解雇されない理由

裁判所から書類が届くだけで驚きますし、「給料の差押命令」であれば、給与担当者は給料計算と支払いに負担がかかります。
会社は事務処理に手間はかかりますが、多額の借金で給料が差押さえられ、たとえ自己破産したとしても、これらは個人的なことなので、それを理由に懲戒解雇はできません。

つまり労働者がキチンと仕事をしている限り問題はないのです。
ただし、会社に督促の電話がかかってくれば、周りの者が迷惑します。

本人も「借金のことで頭が一杯、業者への対応で仕事どころではない」という状態だと、職務に専念できません。
また、職場の中でお金の貸し借りが行われ、返済をめぐってトラブルになれば、会社は企業秩序維持の観点から、懲戒処分を行うこともあり得ます。

 

自己破産した社員への対応

基本的に会社は本人から事情を聞いて相談に乗ることになります。
例えば賭け事の出費が収入以上であれば、やがて自己破産も考えられ、家族が生活に困り、会社に督促の電話がくれば周りの人たちに迷惑がかかり、本人が仕事に専念できなければ、評価が下がり、職務専念義務違反が問われ懲戒処分になる可能性があることを伝えます。

それで本人が反省し、賭け事を自粛または止めることになれば問題ありません。
また、問題が深刻であれば、顧問税理士や弁護士などのアドバイスを受けられるよう紹介することも検討してくれることもあるでしょう。

しかし、何度注意しても態度を改めず、トラブルを起こしたり、会社に迷惑をかけた場合は、懲戒処分の対象となります。
また、業者が会社に対して取立ての電話をすること、取立てに出向くことは、貸金業法に違反する行為なので、業者には止めるよう抗議ができます。

ただし、会社がこのような抗議をすること自体が負担です。
結局、借金は個人の問題ですが、それが多額になって返済が滞ると会社にも何らかの迷惑が及ぶ可能性が高いといえます。

そこで会社として、労働者が個人ごとに自分の財産を管理し、健全な生活を送って欲しいという場合は、服務規律に下記のような規定をし、周知して多額の借金等をしないよう呼びかけることになります。




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就業規則規定の例
第〇条(個人財産の安全義務)
労働者は、自己生活における財産を安全に管理し、会社に健全な労働力を提供しなければならない。
そのため、収支バランスを崩す生活、社内でのお金の貸し借りをしてはならない。

借金が原因で蒸発·自殺も増えています部下の言動や持ち物に気になる点があれば、早めに「どうしたの」と声をかけられるでしょう。
逆にあなたが上司で、部下のお金の使い過ぎ、借り過ぎだった場合にも、大きな問題に発展する前にブレーキをかけることができるかもしれません。

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