残業は何時間まで許されるのか?知っておくべきビジネスマンの基礎知識

目次

日夜、働くビジネスマン…
どうしても残業をしなければ、仕事が終わらないということもあるでしょう。

さて、その残業について…
何時間まで許されるのでしょうか?




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残業は何時間まで許されるのか?


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残業時間の限度は「36協定」で決まっています。
1日、1ヶ月、1年の限度を確認して、その範囲の中で残業を命じるようにします。

 

36協定の限度時間

法定労働時間を超えて労働させるためには、就業規則に「残業を命じる」規定とどのくらい残業させるのかを「36協定」で決めて労働基準監督署に届け出ることが必要です。
この残業時間数は労使で話し合って決めますが、無制限に認められる訳ではありません。

下記の限度時間の範囲内で定めることが必要だからです。
この限度時間は、➀工作物の建設等、➁自動車の運転の業務、➂新技術・新商品等の研究開発の業務、➃厚労省労働基準局長が指定する業務については、適用除外となっています。

協定の限度時間を仮に1ヶ月45時間、1年360時間とした場合は、この両方を満たすことが必要です。
そのため実務的には1ヶ月の残業時間は30時間(年360時間/12ヶ月)が限度と言えます。

原則
1年単位の変形労働時間制適用事業場
1週間
15(時間)
14
2週間
27
25
4週間
43
40
1ヵ月
45
42
2ヵ月
81
75
3ヵ月
120
110
1年
360
320

どこから適用になるのか?

36協定で定める残業時間数は、原則的には「法定労働時間」を超えた部分です。
そのため、たとえば1日の所定労働時間が7時間の場合は、法定労働時間(8時間)になるまでの1時間は36協定の時間数には含まれません。

一般的に所定労働時間を超えると会社では「残業」と言いますが、法律上の残業はあくまでも「法定労働時間」を超えた時間をいいます。
そして、この法定労働時間を超えたとき、割増賃金の支払いが必要になります。




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まとめ


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36協定の有効期間は1年間なので、毎年協定を締結し直します。
必ず内容を確認してください。

また、1ヶ月の限度時間を45時間とした場合、20日間が過ぎた時点で残業が40時間のときは、残り10日間の残業は5時間しかできないことになります。
年間の残業管理も同様に行ってください。

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