給与を食事や商品券など現物支給は認められるのか?

例えば、こんなケースを想像してみてください…
会社から、「月給をお金で支払えないので、代わりに自社製品を現物支給する」と言われたとします。

しかし、この会社の自社製品といっても自転車や家電製品といった、すでに持っているものばかり…
今さらもらっても邪魔になるだけだった場合に、あなたはどんな対応を取るべきなのでしょうか?
そもそも労働基準法で認められることなのでしょうか?

この場合、まず確認すべきは「労働協約」です。
基本的に現物支給は違法であり(「賃金支払いの五原則」の第一「通貨払いの原則」によります)、労働者は使用者に通貨で払うよう請求ができるのですが、使用者と労働組合との間で結ぶ「労働協約」の中で「組合員に対しては、賃金を製品等の現物で支給することがある」と定められている場合は、現物支給でも許されるからです。

もちろん、それは自転車や家電製品だけでなく、食事や商品券なども同様です。
ただし、その場合でも事前に、労働協約で現物支給されるものの評価額を定めておく必要があります。

また、これはあくまで「労働協約」という使用者と労働組合との間で結ばれた協約によるものなので、労働組合に入っていない社員には認められません。
もし、労働協約の中にそれに関する記述がなければ、自転車や家電製品、食事や商品券などの現物支給は拒否できるのです。

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