普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3つの解雇の違いとは何か?

目次

一言で「解雇」と言っても様々なものがあります。
具体的には普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3つです。

さて、この3つの「解雇」…
普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の違いとは何なのでしょうか?




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普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の違いとは何か?


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普通解雇は労働者としての適格性が低い場合、懲戒解雇は重い制裁処分を適用する場合、整理解雇は会社の都合で行うものです。

解雇の種類

解雇とは、使用者が労働契約を一方的に解約することをいいます。
解雇には、労働者の都合による解雇と会社の都合による解雇があり、次の3つの種類があります。

労働者の都合による解雇・・・普通解雇、懲戒解雇
会社の都合による解雇・・・整理解雇

普通解雇

普通解雇は、制裁として解雇されるのではなく、様々な理由で労働者としての適格性が著しく低いと判断された場合に解雇されることをいいます。
普通解雇の理由として、つぎのようなものが挙げられます。

➀傷病などの理由により、業務に耐えられないと判断されたとき。
➁欠勤が多く、業務計画遂行上あてにならないなど、労働者としての適格性を欠くと判断されたとき。
➂勤務成績や能率が著しく不良で、就業に耐えられないと判断されたとき。

 

懲戒解雇

懲戒解雇とは、就業規則・諸規程などに大きく違反し、著しく企業秩序を乱し、会社の運営に悪影響を与え、労働者として排除しなければならない場合に、制裁処分として行います。

 

整理解雇

整理解雇とは、会社の経営不振や天災事変で、やむを得ず事業を廃止したり、縮小しなければならないときに、会社の都合で行われるものです。
普通解雇や懲戒解雇は労働者としての不適格など、労働者側の問題であるのに対し、整理解雇は経営者側の都合によるものです。

そのため、整理解雇を行う場合は、普通解雇や懲戒解雇以上に制約が多く、労働者の信頼や期待を裏切らないよう誠意をもって解雇権を行使することが求められ、解雇が社会通念上相当と認められない場合は、その解雇は無効と判断されます整理解雇については、次の4つの要件を満たす必要があります。

■整理解雇の4要件
➀会社の維持存続を図るために人員削減の必要性があること。
➁整理解雇を回避するための策(経費削減等)を実行していること。
➂解雇する人選基準が合理的であること。
➃労働組合や労働者側に事情説明があること。

最近の判例では、整理解雇の「4要件」が欠けると解雇が無効になるということではなく、解雇権濫用の判断をする「要素」であるとの見方が示されています。
ただ、会社は労働者を解雇するときは、様々な配慮が求められます。

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