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日夜、働くビジネスマン…
どうしても残業をしなければ、仕事が終わらないということもあるでしょう。
さて、その残業について…
何時間まで許されるのでしょうか?
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残業は何時間まで許されるのか?
残業時間の限度は「36協定」で決まっています。
1日、1ヶ月、1年の限度を確認して、その範囲の中で残業を命じるようにします。
36協定の限度時間
法定労働時間を超えて労働させるためには、就業規則に「残業を命じる」規定とどのくらい残業させるのかを「36協定」で決めて労働基準監督署に届け出ることが必要です。
この残業時間数は労使で話し合って決めますが、無制限に認められる訳ではありません。
下記の限度時間の範囲内で定めることが必要だからです。
この限度時間は、➀工作物の建設等、➁自動車の運転の業務、➂新技術・新商品等の研究開発の業務、➃厚労省労働基準局長が指定する業務については、適用除外となっています。
協定の限度時間を仮に1ヶ月45時間、1年360時間とした場合は、この両方を満たすことが必要です。
そのため実務的には1ヶ月の残業時間は30時間(年360時間/12ヶ月)が限度と言えます。
原則
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1年単位の変形労働時間制適用事業場
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1週間
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15(時間)
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14
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2週間
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27
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25
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4週間
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43
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40
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1ヵ月
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45
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42
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2ヵ月
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81
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75
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3ヵ月
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120
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110
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1年
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360
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320
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どこから適用になるのか?
36協定で定める残業時間数は、原則的には「法定労働時間」を超えた部分です。
そのため、たとえば1日の所定労働時間が7時間の場合は、法定労働時間(8時間)になるまでの1時間は36協定の時間数には含まれません。
一般的に所定労働時間を超えると会社では「残業」と言いますが、法律上の残業はあくまでも「法定労働時間」を超えた時間をいいます。
そして、この法定労働時間を超えたとき、割増賃金の支払いが必要になります。
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まとめ
36協定の有効期間は1年間なので、毎年協定を締結し直します。
必ず内容を確認してください。
また、1ヶ月の限度時間を45時間とした場合、20日間が過ぎた時点で残業が40時間のときは、残り10日間の残業は5時間しかできないことになります。
年間の残業管理も同様に行ってください。
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