労働基準法上、従業員に「就業規則」を配布する義務はあるの?

目次

どんな会社にも基本的に「就業規則」というものがあります。
ところが、この就業規則の存在や内容を意外と知らない人も多いようです。

とは言え、会社からすれば「就業規則」は知っていて当たり前のもの…
何かあれば保管されている場所に行ってみることもできるはずです。

そのため、わざわざコピーして一人一人に配布する必要があるのでしょうか?…
そこで、ここでは労働基準法上、従業員に「就業規則」を配布する義務があるかどうかに関して考察してみました。




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労働基準法上、従業員に「就業規則」を配布する義務はあるのか?


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従業員に「就業規則」周知には3つの方法があり、職場の事情に合わせて選択しますが、会社の決めた方法に従うことが必要です。

 

労働基準法の周知義務

就業規則は、いわば会社の”憲法”ともいえるものなので、経営者も労働者も共に守らなければ意味がありません。
そのためには、経営者が作成・変更した就業規則を、労働者はいつでも見られる状態にしておく必要があります。

労働基準法第106条でも、就業規則は作業場の見やすい場所に掲示または備え付けるなどの方法で、全ての社員に周知する義務を使用者に課しています。
このように、労働者がいつでも自由に就業規則を見ることができる状態にしておくことを「周知」といいます。
就業規則が「あるのかないのか分からない」、「お願いしないと見せてもらえない」という状態は、この周知義務に違反します。

 

就業規則を周知させる方法

周知には次の3つの方法があります。
➀常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
➁労働者に書面で交付する方法
➂磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

➀の「作業場」とは、事業場内において密接な関連の下に作業の行われている個々の現場をいい、主として建物等別に判断されます。
営業所であれば、営業所内のキャビネットの中に就業規則を入れておき、いつでも誰でも自由に見ることができる状態にしておくものです。

最近では➂の方法が増えていますが、パソコン等の電子機器を使用して、CD-ROMや社内のネットワークで労働者が随時確認できるようにする方法です。
ただし、パソコンを貸与していない労働者がいる場合は、他の方法と併用することが必要です。

➁のように就業規則を印刷して一人ひとりに配布する方法もありますが、コピーと社外への持出が簡単にできるため、問題がある方法といえます。
3つの周知の中では、①が簡単にできる方法です。
この方法による場合でも就業規則のコピーや持出禁止等のルールを作っておくことは必要です。

就業規則の周知方法
➀常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
➁労働者に書面で交付する方法
➂パソコンで労働者が随時確認できる方法




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まとめ


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労働者がいつでも自由に就業規則を見ることができる状態にしておくことを「周知」…
ただし、就業規則の周知方法は、会社が決めます。

たとえば、本社が➀の方法をとっている場合は、営業所もそれに従うことになります。
ですので営業所長が勝手に判断したのでは統制が取れなくなるため、周知方法は本社に確認しなければなりません。

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