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部下に「始末書」を書かせるように伝えた…
すると、その部下は「そんなもの(始末書)書きません!」と拒否された…
そんな時、あなたはどうしますか?
これは業務命令批判で、懲戒処分になるのでしょうか?
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「始末書の提出拒否」は懲戒処分になるのか?
始末書に反省文を強制的に書かせることはできないので、拒否されても懲戒処分はできません。
この場合は、事実を書いた報告書の提出を求めます。
そもそも始末書とは何か?
就業規則の懲戒処分の「譴責」には、「始末書を提出させ、将来を戒める」と規定されています。
この就業規則の定めを根拠として、該当する行為があれば始末書を提出させることができます。
この「始末書」とは、不始末、つまり本人の不始末で会社に迷惑をかけ、不利益を生じさせたときに書く文書のことをいいます。
これを書かせて提出させるのは、不始末を犯した者へ反省を求める、再発防止策を講じる、証拠を残す、職場秩序を回復させるなどの目的があるからです。
始末書には何を書くのか?
始末書には、➀不始末の事実と➁本人の反省や今後の対応策の2つの内容が書かれることが一般的です。
➀については、どのような事実があったのか、誰が、いつ、どこで、何をしたのかという事実を文書に残すことで、万が一、訴訟に発展した場合、事実関係の立証を行うことができます。
➁については、「この不始末を深く反省し、二度とこのような失態を繰り返さないことを誓約します。」などという反省や謝罪文を書かせますが、反省や謝罪は本人の意思で、それは尊重されるべきです。
そのため、業務命令として強制的に書かせることはできません。
命令できないので拒否されても懲戒処分はできません。
ただし、業務命令として➀の事実を「報告書」として提出させることはできます。
この報告書の提出を拒否した場合は、懲戒処分も可能です。
◇始末書の例
(提出年月日)平成〇年〇月〇日
営業部〇〇〇〇 (印)私は、(いつ)平成〇年〇月〇日、〇時〇分、 (どこで)新宿駅から山手線で移動中、 (なにをしたのか)網棚にアタッシュケースを置いたまま新宿駅で降り、契約書入りのパソコンを紛失してしまいました。
会社に対して多大な迷惑をかけることになり、誠に申し訳なく心からお詫び申し上げます。
今後二度とこのような事故を起こさないことを誓います。
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まとめ
部下が譴責に該当する行為をした場合は、始末書の提出を求めることは当たり前のことです。
見てみぬふりをすると部下はその行為は許されるものだとして繰り返し、または更に違反行為をエスカレートさせる可能性があります。
職場秩序を維持するためにも上司として毅然とした態度は必要です。
しかし、始末書の提出を拒否された場合は、本人になぜ拒否するのかという言い分を聞くことも必要です。
また、反省や謝罪文は書きたくないということであれば、事実関係を書いた報告書の提出を求めることになります
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