営業中にほんの少しなら問題ないだろう…
と駐車していたら、駐車違反の切符を切られてしまった。
営業マンであれば、そんなケースも少なくありません。
これって会社にバレなければ、問題ないのかなぁ…
そう考えている人も少なくないでしょう。
そこで、ここでは営業車での駐車違反…
について、お話したいと思います。
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営業車での駐車違反は自分持ちなの?
駐車禁止場所への駐車行為が、他の交通違反と違うのは、「違反キップを切るときに、違反者本人がクルマに乗っていない」という点です。
もちろん、クルマに戻ってきたときに、違反キップが貼られていることに気づき、指定された額の反則金を納めるドライバーがほとんどですが、たまに見て見ぬフリで納めない人もいます。
そこで「放置違反金」という名目で、クルマの所有者へ通知を送り、お金を納めるよう求めるのです。
違法駐車されている営業車を運転していた営業マンが反則金を納めなければ、放置違反金を会社が納めることになります。
つまり会社にバレてしまうということです。
そして放置違反金を納めなければ、そのクルマは次の車検を通りません。
会社からすれば、とんだ「とばっちり」ですが、交通違反をしないように従業員に周知徹底しなかった企業の「使用者責任」が問われることにもなるのです。
また営業車で交通事故を起こした場合、自分がケガなどを負った場合は、労働災害として補償の対象となります。
一方で営業車で他人にケガを負わせたならば、自家用車での事故と同様、誠実に対応してください。
最低でも警察へ通報し、救急車を呼び、会社が加入しているであろう自動車保険会社へ状況を伝え、被害者に対する謝罪と賠償を、長年にわたって誠意を持って続ける覚悟が求められます。
まして、飲酒運転やひき逃げが発覚すれば、会社から懲戒解雇されて当たり前です。
自分のクルマじゃないからといって、雑な対応は慎むべ気です。
むしろ会社を代表している意識をしっかりと持ちましょう。
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